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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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3 病院又は診療所の管理者は︑改正法附則第四条第三項の規定により労働時間短縮計画を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事︵次項において単に﹁都道府県知事﹂という︒︶に提出しようとする
ときは︑次に掲げる事項を記載した書類を添えて提出しなければならない︒
一 開設者の住所及び氏名︵法人であるときは︑その名称及び主たる事務所の所在地︶
二 管理者の氏名
三 当該病院又は診療所の名称
四 当該病院又は診療所の所在の場所
4 病院又は診療所の管理者は︑改正法附則第四条第五項の規定により変更後の労働時間短縮計画を都道府県知事に提出しようとするときは︑変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を添え
て提出しなければならない︒
附 則
︵施行期日︶
1 この省令は︑令和六年四月一日から施行する︒ただし︑次の各号に掲げる規定は︑当該各号に定める日から施行する︒
一 第五条の規定︑第六条の規定及び第八条の規定 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日︵令和四年二月一日︶
二 第一条の規定及び次項の規定 令和四年四月一日
三 第七条の規定 令和五年四月一日
︵技能研修計画の確認に係る準備行為︶
厚生労働大臣は︑この省令の施行の日前においても︑第二条の規定による改正後の医療法施行規則第百一条第一項から第三項までの規定の例により︑同条第一項の確認を行うことができる︒
2
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
ときは︑次に掲げる事項を記載した書類を添えて提出しなければならない︒
一 開設者の住所及び氏名︵法人であるときは︑その名称及び主たる事務所の所在地︶
二 管理者の氏名
三 当該病院又は診療所の名称
四 当該病院又は診療所の所在の場所
4 病院又は診療所の管理者は︑改正法附則第四条第五項の規定により変更後の労働時間短縮計画を都道府県知事に提出しようとするときは︑変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を添え
て提出しなければならない︒
附 則
︵施行期日︶
1 この省令は︑令和六年四月一日から施行する︒ただし︑次の各号に掲げる規定は︑当該各号に定める日から施行する︒
一 第五条の規定︑第六条の規定及び第八条の規定 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日︵令和四年二月一日︶
二 第一条の規定及び次項の規定 令和四年四月一日
三 第七条の規定 令和五年四月一日
︵技能研修計画の確認に係る準備行為︶
厚生労働大臣は︑この省令の施行の日前においても︑第二条の規定による改正後の医療法施行規則第百一条第一項から第三項までの規定の例により︑同条第一項の確認を行うことができる︒
2
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日