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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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(号外第  号)



水曜日




介護保険法附則第十条第一項におい
て準用する第百七条

読み替える字句

政令第二十七号
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は︑良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改
正する法律︵令和三年法律第四十九号︶の施行に伴い︑並びに同法附則第十八条︑医療法︵昭和二十
三年法律第二百五号︶第六条︑第三十条の二及び第百十三条第三項第三号︵同法第百十五条第四項︵同
法第百十八条第二項︑第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む︒︶︑第百
十六条第二項︵同法第百十八条第二項︑第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場
合を含む︒︶︑第百十八条第二項︑第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含
む︒︶並びに介護保険法︵平成九年法律第百二十三号︶附則第十条第一項並びに同条第二項の規定によ
り読み替えられた同法第百五条及び第百十四条の八の規定に基づき︑この政令を制定する︒
︵医療法施行令の一部改正︶
第一条 医療法施行令︵昭和二十三年政令第三百二十六号︶の一部を次のように改正する︒
附則に次の三条を加える︒
第十二条 国の開設する病院又は診療所については︑法第百七条から第百十一条まで及び第百十三
条から第百二十八条までの規定は︑適用しない︒
第十三条 第四条の四の規定の適用については︑当分の間︑同条中﹁又は第二十九条第一項から第
三項まで﹂とあるのは︑﹁︑第二十九条第一項から第三項まで︑第百十一条又は第百二十六条﹂と
する︒
2 前項の規定により第四条の四の規定を読み替えて適用する場合における第四条の五の規定の適
用については︑同条の表前条の項中﹁前条﹂とあるのは﹁第十三条第一項の規定により読み替え
られた前条﹂と︑﹁又は第二十九条第一項から第三項まで﹂とあるのは﹁︑第二十九条第一項から
第三項まで︑第百十一条又は第百二十六条﹂とする︒
第十四条 法第百十三条第三項第三号︵法第百十五条第四項︵法第百十八条第二項︑第百十九条第
二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む︒︶︑第百十六条第二項︵法第百十八条第
二項︑第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む︒︶︑第百十八条第二
項︑第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む︒︶の労働に関する法律
の規定であつて政令で定めるものは︑次のとおりとする︒
一 労働基準法︵昭和二十二年法律第四十九号︶第二十四条︑第三十二条︑第三十四条︑第三十
五条第一項︑第三十六条第六項︵第二号及び第三号に係る部分に限る︒︶︑第三十七条第一項及
び第四項並びに第百四十一条第三項の規定︵これらの規定︵同法第二十四条並びに第三十七条
第一項及び第四項を除く︒︶を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関
する法律︵昭和六十年法律第八十八号︶第四十四条第二項の規定により適用する場合を含む︒︶
二 最低賃金法︵昭和三十四年法律第百三十七号︶第四条第一項の規定
︵介護保険法施行令の一部改正︶
第二条 介護保険法施行令︵平成十年政令第四百十二号︶の一部を次のように改正する︒
附則第七条の次に次の一条を加える︒
︵介護老人保健施設及び介護医療院に関する読替え︶
第七条の二 法附則第十条第一項の規定による技術的読替えは︑次の表のとおりとする︒

第百七条

医療法の規定中 読み替えられる字句
読み替える規定


文雄



岸田

第百十一条
内閣総理大臣

令和四年一月十九日

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法
律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する︒

令和  年  月  日


【別添2】