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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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(号外第  号)



水曜日
令和  年  月  日


第七十三条

第七十四条︵見出し
を含む︒︶
第七十四条

第七十五条︵見出し
を含む︒︶

第七十六条

第七十七条︵見出し
を含む︒︶

第七十八条

第七十九条

法第百十条第一項

第六十二条

介護保険法附則第十条第一項にお
いて準用する法第百十条第一項
介護保険法施行規則附則第八条の
二において準用する第六十二条
介護保険法附則第十条第一項にお

介護保険法施行規則附則第八条の

いて準用する法第百十条第一項

二において準用する第七十六条及

法第百十条第一項

第七十六条及び第七十七条第二

いて準用する法第百十条第三項

介護保険法附則第十条第一項にお

いて準用する法第百十条第二項

介護保険法附則第十条第一項にお

だし書

いて準用する法第百十条第一項た

介護保険法附則第十条第一項にお

だし書

いて準用する法第百十条第一項た

介護保険法附則第十条第一項にお

び第七十九条

二において準用する次条第二項及

介護保険法施行規則附則第八条の

いて準用する法第百十条第一項に

介護保険法附則第十条第一項にお

二において準用する前条第二号

介護保険法施行規則附則第八条の

二において準用する前条第一号

介護保険法施行規則附則第八条の

いて準用する法第百十条第一項の

介護保険法附則第十条第一項にお



いて準用する法第百十条第一項本

介護保険法附則第十条第一項にお

び第七十七条第二項



法第百十条第一項本文

法第百十条第一項の

前条第一号

前条第二号

法第百十条第一項に

次条第二項及び第七十九条

法第百十条第一項ただし書

法第百十条第一項ただし書

法第百十条第二項

法第百十条第三項