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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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4.医師の労働時間短縮等に関する指針(令和4年厚生労働省告示第7号)【別添4】
改正法第1条の規定による改正後の医療法第 105 条の規定に基づき、医師の労働時間
短縮等に関する基本的な考え方、医師の時間外労働短縮目標ライン及び各関係者が取り
組むべき事項を定める。
5.医療法第百十条第一項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和4年
厚生労働省告示第8号)【別添5】
新医療法第 110 条第1項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準は、宿日
直勤務で断続的な業務について、労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第
23 条の許可を受けたものであることとする。
6.医療法施行規則第八十条第一号の規定に基づき救急医療を提供する病院又は診療所で
あって厚生労働大臣の定めるもの(令和4年厚生労働省告示第9号)【別添6】
改正省令第2条の規定による改正後の医療法施行規則第 80 条第1号の規定に基づき
救急医療を提供する病院又は診療所であって厚生労働大臣の定めるものについては、以
下のとおりとする。
一 医療計画において三次救急医療機関として位置づけられている病院又は診療所
二 医療計画において二次救急医療機関として位置づけられている病院又は診療所で
あって、次に掲げる要件を満たすもの
イ 年間の救急車の受入件数が 1000 件以上であること又は当該病院若しくは診療所
が表示する診療時間以外の時間、休日若しくは夜間に受診した患者のうち、診察後
直ちに入院となった患者の数が年間 500 人以上であること
ロ 5疾病・5事業の確保について重要な役割を担う病院又は診療所であること
第3 施行期日
これらの法令は、令和6年4月1日から施行(5及び6までについては適用)する。た
だし、次の事項は、それぞれに定める日から施行(4については適用)するものとする。
一 2の(4)の① 公布の日
二 2の(4)の②並びに3の(4)、(5)及び(7)並びに4 令和4年2月1日
三 2の(4)の③及び3の(1)の① 令和4年4月1日
四 3の(6) 令和5年4月1日
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改正法第1条の規定による改正後の医療法第 105 条の規定に基づき、医師の労働時間
短縮等に関する基本的な考え方、医師の時間外労働短縮目標ライン及び各関係者が取り
組むべき事項を定める。
5.医療法第百十条第一項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和4年
厚生労働省告示第8号)【別添5】
新医療法第 110 条第1項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準は、宿日
直勤務で断続的な業務について、労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第
23 条の許可を受けたものであることとする。
6.医療法施行規則第八十条第一号の規定に基づき救急医療を提供する病院又は診療所で
あって厚生労働大臣の定めるもの(令和4年厚生労働省告示第9号)【別添6】
改正省令第2条の規定による改正後の医療法施行規則第 80 条第1号の規定に基づき
救急医療を提供する病院又は診療所であって厚生労働大臣の定めるものについては、以
下のとおりとする。
一 医療計画において三次救急医療機関として位置づけられている病院又は診療所
二 医療計画において二次救急医療機関として位置づけられている病院又は診療所で
あって、次に掲げる要件を満たすもの
イ 年間の救急車の受入件数が 1000 件以上であること又は当該病院若しくは診療所
が表示する診療時間以外の時間、休日若しくは夜間に受診した患者のうち、診察後
直ちに入院となった患者の数が年間 500 人以上であること
ロ 5疾病・5事業の確保について重要な役割を担う病院又は診療所であること
第3 施行期日
これらの法令は、令和6年4月1日から施行(5及び6までについては適用)する。た
だし、次の事項は、それぞれに定める日から施行(4については適用)するものとする。
一 2の(4)の① 公布の日
二 2の(4)の②並びに3の(4)、(5)及び(7)並びに4 令和4年2月1日
三 2の(4)の③及び3の(1)の① 令和4年4月1日
四 3の(6) 令和5年4月1日
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