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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める
︵法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等︶
軽微な変更は︑法第百十八条第一項の派遣をされる医師の派遣先の病院又は診療所の変更その
第九十二条
他当該連携型特定地域医療提供機関における同項の派遣を行う機能の変更を伴わない変更とす
連携型特定地域医療提供機関の管理者は︑法第百十八条第二項において準用する法第百十六
る︒
条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは︑第百二十四条各号に掲げる事項につ
2
法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第
いて評価を受けなければならない︒
二項の厚生労働省令で定める事項は︑第八十八条第一項各号に掲げる事項︑変更しようとする
3
第八十八条第二項︑第八十九条及び第九十条の規定は︑法第百十八条第二項において準用す
事項及び変更の理由とする︒
る法第百十六条第二項において法第百十三条第二項︑第三項及び第六項の規定を準用する場合
4
について準用する︒
法第百十八条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は︑イ
︵法第百十八条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示︶
ンターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする︒
第九十三条
同項の臨床研修に係る業務で
法第百十九条第一項の厚生労働省令で定めるものは︑次の各号に掲げる病院又は診
︵技能向上集中研修機関の指定に係る業務︶
第九十四条
医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院
療所の区分に応じ︑当該各号に定める業務とする︒
あつて︑一定期間︑集中的に診療を行うことにより基本的な診療能力を身に付けるために当
一
当該研修に係る業務であつ
該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要が
医師法第十六条の十一第一項の研修を行う病院又は診療所
あると認められるもの
て︑一定期間︑集中的に診療を行うことにより最新の知見及び技能を修得するために当該業
二
務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要がある
と認められるもの
法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める
︵法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等︶
第九十五条
三
二
一
法第百十九条第一項の指定に係る業務の内容
当該病院又は診療所の所在の場所
当該病院又は診療所の名称
管理者の氏名
開設者の住所及び氏名︵法人であるときは︑その名称及び主たる事務所の所在地︶
事項は︑次に掲げる事項とする︒
四
法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には︑次に掲げる書類を
五
2
法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証
法第百十九条第一項の指定に係る業務があることを証する書類
添えなければならない︒
一
する書類
二
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
報
官
水曜日
令和 年 月 日
法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める
︵法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等︶
軽微な変更は︑法第百十八条第一項の派遣をされる医師の派遣先の病院又は診療所の変更その
第九十二条
他当該連携型特定地域医療提供機関における同項の派遣を行う機能の変更を伴わない変更とす
連携型特定地域医療提供機関の管理者は︑法第百十八条第二項において準用する法第百十六
る︒
条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは︑第百二十四条各号に掲げる事項につ
2
法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第
いて評価を受けなければならない︒
二項の厚生労働省令で定める事項は︑第八十八条第一項各号に掲げる事項︑変更しようとする
3
第八十八条第二項︑第八十九条及び第九十条の規定は︑法第百十八条第二項において準用す
事項及び変更の理由とする︒
る法第百十六条第二項において法第百十三条第二項︑第三項及び第六項の規定を準用する場合
4
について準用する︒
法第百十八条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は︑イ
︵法第百十八条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示︶
ンターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする︒
第九十三条
同項の臨床研修に係る業務で
法第百十九条第一項の厚生労働省令で定めるものは︑次の各号に掲げる病院又は診
︵技能向上集中研修機関の指定に係る業務︶
第九十四条
医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院
療所の区分に応じ︑当該各号に定める業務とする︒
あつて︑一定期間︑集中的に診療を行うことにより基本的な診療能力を身に付けるために当
一
当該研修に係る業務であつ
該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要が
医師法第十六条の十一第一項の研修を行う病院又は診療所
あると認められるもの
て︑一定期間︑集中的に診療を行うことにより最新の知見及び技能を修得するために当該業
二
務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要がある
と認められるもの
法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める
︵法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等︶
第九十五条
三
二
一
法第百十九条第一項の指定に係る業務の内容
当該病院又は診療所の所在の場所
当該病院又は診療所の名称
管理者の氏名
開設者の住所及び氏名︵法人であるときは︑その名称及び主たる事務所の所在地︶
事項は︑次に掲げる事項とする︒
四
法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には︑次に掲げる書類を
五
2
法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証
法第百十九条第一項の指定に係る業務があることを証する書類
添えなければならない︒
一
する書類
二
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶