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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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改
正
後
附
則
改
正
前
︵傍線部分は改正部分︶
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の
則
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の
法附則第十一条第二項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被
用者保険等保険者に係る第九条の四の規定により算定した第二号被保険者標準報酬総額の見込
険者の見込数の総数を乗じて得た額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における全ての被
各年度における第九条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保
当該各年度における第九条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担見込額に当該
額の合計額で除して得た数︵附則第十一条第一号において﹁総報酬割概算負担率﹂という︒︶は︑
額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込
額の合計額で除して得た率を基礎として︑年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とす
用者保険等保険者に係る第九条の四の規定により算定した第二号被保険者標準報酬総額の見込
険者の見込数の総数を乗じて得た額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における全ての被
各年度における第九条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保
当該各年度における第九条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担見込額に当該
額の合計額で除して得た数︵附則第十一条第一号において﹁総報酬割概算負担率﹂という︒︶は︑
額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込
用者保険等保険者に係る同条第七項に規定する補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た
第五条
算定方法︶
法附則第十二条第二項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被
額の合計額で除して得た率を基礎として︑年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とす
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者
る︒
法附則第十一条第五項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度におけ
総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする︒
る次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の
ける全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額を当該各年度におけ
号において﹁補正後第二号被保険者一人当たり負担調整見込額﹂という︒︶は︑当該各年度にお
者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額︵附則第十一条第二
担調整対象見込額をいう︒以下この条において同じ︒︶の総額を当該各年度における全ての被用
険者をいう︒以下この条において同じ︒︶に係る負担調整対象見込額︵同条第四項に規定する負
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者見込数の総数の算定方
総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする︒
る次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の
ける全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額を当該各年度におけ
号において﹁補正後第二号被保険者一人当たり負担調整見込額﹂という︒︶は︑当該各年度にお
者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額︵附則第十一条第二
担調整対象見込額をいう︒以下この条において同じ︒︶の総額を当該各年度における全ての被用
険者をいう︒以下この条において同じ︒︶に係る負担調整対象見込額︵同条第四項に規定する負
る全ての概算負担調整基準超過保険者︵同条第一項第一号に規定する概算負担調整基準超過保
第五条の二
一人当たり負担調整見込額の算定方法︶
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者
法附則第十二条第五項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度におけ
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者見込数の総数の算定方
年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数は︑当該各
法附則第十一条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各
法︶
年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険
第五条の三
年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数は︑当該各
者見込数の総数とする︒
法附則第十二条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各
年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険
法附則第十一条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各
者見込数の総数とする︒
第五条の四
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者の見込数の算定方法︶
法附則第十二条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各
︵略︶
年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数︵次項において﹁補正後
一
年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数︵次項において﹁補正後
︵略︶
第二号被保険者見込数﹂という︒︶は︑第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする︒
一
第二号被保険者見込数﹂という︒︶は︑第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする︒
第五条の四
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者の見込数の算定方法︶
第五条の三
法︶
る全ての概算負担調整基準超過保険者︵同条第一項第一号に規定する概算負担調整基準超過保
第五条の二
一人当たり負担調整見込額の算定方法︶
る︒
用者保険等保険者に係る同条第七項に規定する補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た
第五条
算定方法︶
附
︵介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部改正︶
第四条 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令︵平成十一年厚生省令第四十三号︶の一部を次の表のように改正する︒
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
正
後
附
則
改
正
前
︵傍線部分は改正部分︶
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の
則
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の
法附則第十一条第二項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被
用者保険等保険者に係る第九条の四の規定により算定した第二号被保険者標準報酬総額の見込
険者の見込数の総数を乗じて得た額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における全ての被
各年度における第九条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保
当該各年度における第九条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担見込額に当該
額の合計額で除して得た数︵附則第十一条第一号において﹁総報酬割概算負担率﹂という︒︶は︑
額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込
額の合計額で除して得た率を基礎として︑年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とす
用者保険等保険者に係る第九条の四の規定により算定した第二号被保険者標準報酬総額の見込
険者の見込数の総数を乗じて得た額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における全ての被
各年度における第九条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保
当該各年度における第九条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担見込額に当該
額の合計額で除して得た数︵附則第十一条第一号において﹁総報酬割概算負担率﹂という︒︶は︑
額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込
用者保険等保険者に係る同条第七項に規定する補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た
第五条
算定方法︶
法附則第十二条第二項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被
額の合計額で除して得た率を基礎として︑年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とす
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者
る︒
法附則第十一条第五項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度におけ
総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする︒
る次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の
ける全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額を当該各年度におけ
号において﹁補正後第二号被保険者一人当たり負担調整見込額﹂という︒︶は︑当該各年度にお
者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額︵附則第十一条第二
担調整対象見込額をいう︒以下この条において同じ︒︶の総額を当該各年度における全ての被用
険者をいう︒以下この条において同じ︒︶に係る負担調整対象見込額︵同条第四項に規定する負
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者見込数の総数の算定方
総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする︒
る次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の
ける全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額を当該各年度におけ
号において﹁補正後第二号被保険者一人当たり負担調整見込額﹂という︒︶は︑当該各年度にお
者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額︵附則第十一条第二
担調整対象見込額をいう︒以下この条において同じ︒︶の総額を当該各年度における全ての被用
険者をいう︒以下この条において同じ︒︶に係る負担調整対象見込額︵同条第四項に規定する負
る全ての概算負担調整基準超過保険者︵同条第一項第一号に規定する概算負担調整基準超過保
第五条の二
一人当たり負担調整見込額の算定方法︶
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者
法附則第十二条第五項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度におけ
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者見込数の総数の算定方
年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数は︑当該各
法附則第十一条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各
法︶
年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険
第五条の三
年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数は︑当該各
者見込数の総数とする︒
法附則第十二条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各
年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険
法附則第十一条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各
者見込数の総数とする︒
第五条の四
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者の見込数の算定方法︶
法附則第十二条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各
︵略︶
年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数︵次項において﹁補正後
一
年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数︵次項において﹁補正後
︵略︶
第二号被保険者見込数﹂という︒︶は︑第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする︒
一
第二号被保険者見込数﹂という︒︶は︑第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする︒
第五条の四
︵平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者の見込数の算定方法︶
第五条の三
法︶
る全ての概算負担調整基準超過保険者︵同条第一項第一号に規定する概算負担調整基準超過保
第五条の二
一人当たり負担調整見込額の算定方法︶
る︒
用者保険等保険者に係る同条第七項に規定する補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た
第五条
算定方法︶
附
︵介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部改正︶
第四条 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令︵平成十一年厚生省令第四十三号︶の一部を次の表のように改正する︒
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日