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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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(3)介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成 10 年政令第 413 号)の一部改
正(第3条)
改正法第4条の規定による改正により介護保険法附則に条ズレが生じたことから、
所要の条ズレの手当てを行う。
(4)良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一
部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(令和3年政令第 301 号)の一
部改正(第4条)
改正法附則第 18 条の規定に基づき、以下のとおり改正法による医療法の改正に伴
う所要の経過措置を設ける。
①
改正法第2条の規定による改正後の医療法(以下「第5号新医療法」という。)
第 110 条の各医療機関の評価に係る手数料についての厚生労働大臣の認可及び第5
号新医療法第 118 条第3項の評価等業務諮問委員会の任命についての厚生労働大臣
の認可については、令和4年4月1日よりも前に、第5号新医療法第 110 条又は第
118 条第3項の規定の例により行うことができることとし、この場合において、当
該認可は令和4年4月1日において、第5号新医療法第 110 条又は第 118 条第3項
の規定により認可されたものとみなす経過措置を設けることとする。
②
改正法附則第4条の労働時間短縮計画の作成に関する経過措置について、国の開
設する病院又は診療所については適用しないこととする。
③
改正法附則第 10 条の規定により改正法の施行の日(令和6年4月1日)前にお
いて行われる特定の高度な技能を修得するための研修のために医師の長時間労働が
必要となる医療機関(特定高度技能研修機関)の指定に係る当該医療機関の研修体
制についての確認に当たって、確認事務の委託を受けた者若しくはその役員若しく
は職員又はこれらの者であった者であって、正当な理由がなく、当該委託に係る事
務に関して知り得た秘密を漏らした者について、改正法第3条の規定による新医療
法第 147 条と同様の罰則を規定する。
3.良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部
を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
(令和4年厚生労働省令第7号。6において「改正省令」という。)【別添3】
(1)医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)の一部改正(第1条及び第2条)
①医療機関勤務環境評価センター関係
厚生労働大臣は、労働が長時間にわたる医師の労働時間を短縮するための病院又は
診療所における取組を評価することにより、医師による良質かつ適切な医療の効率的
な提供に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、評価等業
務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療機関
勤務環境評価センターとして指定することができることとされた(第5号新医療法第
107 条第1項)ことを踏まえ、次のとおり、指定の申請手続等を定める。
ア.医療機関勤務環境評価センターの指定の申請手続、指定の基準等を定める。
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(3)介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成 10 年政令第 413 号)の一部改
正(第3条)
改正法第4条の規定による改正により介護保険法附則に条ズレが生じたことから、
所要の条ズレの手当てを行う。
(4)良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一
部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(令和3年政令第 301 号)の一
部改正(第4条)
改正法附則第 18 条の規定に基づき、以下のとおり改正法による医療法の改正に伴
う所要の経過措置を設ける。
①
改正法第2条の規定による改正後の医療法(以下「第5号新医療法」という。)
第 110 条の各医療機関の評価に係る手数料についての厚生労働大臣の認可及び第5
号新医療法第 118 条第3項の評価等業務諮問委員会の任命についての厚生労働大臣
の認可については、令和4年4月1日よりも前に、第5号新医療法第 110 条又は第
118 条第3項の規定の例により行うことができることとし、この場合において、当
該認可は令和4年4月1日において、第5号新医療法第 110 条又は第 118 条第3項
の規定により認可されたものとみなす経過措置を設けることとする。
②
改正法附則第4条の労働時間短縮計画の作成に関する経過措置について、国の開
設する病院又は診療所については適用しないこととする。
③
改正法附則第 10 条の規定により改正法の施行の日(令和6年4月1日)前にお
いて行われる特定の高度な技能を修得するための研修のために医師の長時間労働が
必要となる医療機関(特定高度技能研修機関)の指定に係る当該医療機関の研修体
制についての確認に当たって、確認事務の委託を受けた者若しくはその役員若しく
は職員又はこれらの者であった者であって、正当な理由がなく、当該委託に係る事
務に関して知り得た秘密を漏らした者について、改正法第3条の規定による新医療
法第 147 条と同様の罰則を規定する。
3.良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部
を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
(令和4年厚生労働省令第7号。6において「改正省令」という。)【別添3】
(1)医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)の一部改正(第1条及び第2条)
①医療機関勤務環境評価センター関係
厚生労働大臣は、労働が長時間にわたる医師の労働時間を短縮するための病院又は
診療所における取組を評価することにより、医師による良質かつ適切な医療の効率的
な提供に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、評価等業
務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療機関
勤務環境評価センターとして指定することができることとされた(第5号新医療法第
107 条第1項)ことを踏まえ、次のとおり、指定の申請手続等を定める。
ア.医療機関勤務環境評価センターの指定の申請手続、指定の基準等を定める。
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