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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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御
名
御
璽
令和四年一月十九日
岸田
文雄
政令第二十六号
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正す
る法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は︑良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改
正する法律︵令和三年法律第四十九号︶附則第一条第四号の規定に基づき︑この政令を制定する︒
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法
律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は︑令和四年二月一日とする︒
厚生労働大臣 後藤 茂之
内閣総理大臣 岸田 文雄
内閣総理大臣
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法
律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する︒
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
【別添1】
名
御
璽
令和四年一月十九日
岸田
文雄
政令第二十六号
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正す
る法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は︑良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改
正する法律︵令和三年法律第四十九号︶附則第一条第四号の規定に基づき︑この政令を制定する︒
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法
律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は︑令和四年二月一日とする︒
厚生労働大臣 後藤 茂之
内閣総理大臣 岸田 文雄
内閣総理大臣
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法
律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する︒
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
【別添1】