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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
︵指定の基準︶
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は︑法第百七条第一項の指定を受けることができ
ない︒
一 法又は法に基づく命令に違反し︑罰金以上の刑に処せられ︑その執行を終わり︑又は執行
を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 法第百二十二条第一項の規定により法第百七条第一項の指定を取り消され︑その取消しの
日から二年を経過しない者
三 役員のうちに第一号に該当する者又は法第百二十二条第一項の規定により法第百七条第一
項の指定を取り消された法人において︑その取消しのときにその役員であつた者であつて︑
その取消しの日から二年を経過しない者がある者
第六十三条 厚生労働大臣は︑法第百七条第一項の指定の申請があつた場合においては︑その申
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ︑同項の指定をしてはならな
い︒
一 営利を目的とするものでないこと︒
二 評価等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること︒
三 評価等業務を全国的に行う能力を有し︑かつ︑十分な活動実績を有すること︒
四 評価等業務を全国的に︑及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有するこ
と︒
五 評価等業務の実施について利害関係を有しないこと︒
六 評価等業務以外の業務を行つているときは︑その業務を行うことによつて評価等業務の運
営が不公正になるおそれがないこと︒
七 役員の構成が評価等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること︒
八 評価等業務について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有するこ
と︒
九 前号に規定する委員が評価等業務の実施について利害関係を有しないこと︒
十 公平かつ適正な評価等業務を行うことができる手続を定めていること︒
︵名称等の変更の届出︶
第六十四条 医療機関勤務環境評価センターは︑法第百七条第三項の規定による届出をしようと
するときは︑次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
一 変更後の名称︑住所又は評価等業務を行う主たる事務所の名称若しくは所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
︵評価事項︶
第六十五条 法第百八条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項とする︒
一 当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理を行うための体制
二 当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組
三 第一号の体制の運用状況及び前号の取組の成果
四 前三号に掲げるもののほか︑当該病院又は診療所の勤務環境に関する事項
︵評価結果の公表︶
第六十六条 都道府県知事は︑法第百十一条第一項の規定により︑法第百九条の規定により通知
された評価の結果の要旨について︑当該評価の結果の通知を受けてからおおむね一年以内に︑
インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない︒
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
︵指定の基準︶
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は︑法第百七条第一項の指定を受けることができ
ない︒
一 法又は法に基づく命令に違反し︑罰金以上の刑に処せられ︑その執行を終わり︑又は執行
を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 法第百二十二条第一項の規定により法第百七条第一項の指定を取り消され︑その取消しの
日から二年を経過しない者
三 役員のうちに第一号に該当する者又は法第百二十二条第一項の規定により法第百七条第一
項の指定を取り消された法人において︑その取消しのときにその役員であつた者であつて︑
その取消しの日から二年を経過しない者がある者
第六十三条 厚生労働大臣は︑法第百七条第一項の指定の申請があつた場合においては︑その申
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ︑同項の指定をしてはならな
い︒
一 営利を目的とするものでないこと︒
二 評価等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること︒
三 評価等業務を全国的に行う能力を有し︑かつ︑十分な活動実績を有すること︒
四 評価等業務を全国的に︑及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有するこ
と︒
五 評価等業務の実施について利害関係を有しないこと︒
六 評価等業務以外の業務を行つているときは︑その業務を行うことによつて評価等業務の運
営が不公正になるおそれがないこと︒
七 役員の構成が評価等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること︒
八 評価等業務について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有するこ
と︒
九 前号に規定する委員が評価等業務の実施について利害関係を有しないこと︒
十 公平かつ適正な評価等業務を行うことができる手続を定めていること︒
︵名称等の変更の届出︶
第六十四条 医療機関勤務環境評価センターは︑法第百七条第三項の規定による届出をしようと
するときは︑次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
一 変更後の名称︑住所又は評価等業務を行う主たる事務所の名称若しくは所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
︵評価事項︶
第六十五条 法第百八条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項とする︒
一 当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理を行うための体制
二 当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組
三 第一号の体制の運用状況及び前号の取組の成果
四 前三号に掲げるもののほか︑当該病院又は診療所の勤務環境に関する事項
︵評価結果の公表︶
第六十六条 都道府県知事は︑法第百十一条第一項の規定により︑法第百九条の規定により通知
された評価の結果の要旨について︑当該評価の結果の通知を受けてからおおむね一年以内に︑
インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない︒
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶