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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十七条第一項の規定により評価等業務の
︵医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請︶
一部を他の者に委託しようとするときは︑次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労
第七十二条
三
二
一
委託の期間
委託しようとする評価等業務の範囲
受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
委託を必要とする理由
働大臣に提出しなければならない︒
四
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十八条第三項の規定により評価等業務諮
︵評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請︶
問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは︑任命しようとする者の氏名及び略歴を
第七十三条
記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して厚生労働大臣に提出しなけ
ればならない︒
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十九条の規定により︑法第百八条第一項
︵帳簿の保存︶
第一号の規定による評価の実施ごとに︑次項に掲げる事項を帳簿に記載し︑その記載の日から
第七十四条
三年間保存しなければならない︒
前号の評価の結果の概要
法第百八条第一項第一号の規定による評価の実施年月日
改
正
後
法第百十九条の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項とする︒
一
2
二
則
医療法施行規則の一部を次の表のように改正する︒
附
病院又は診療所の管理者は︑タイムカードによる記録︑パーソナルコンピュータ等
病院又は診療所の管理者は︑前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作
病院又は診療所の管理者は︑毎月一回以上︑一定の期日を定めて当該病院又は診療所に勤務
法第百八条第一項の厚生労働省令で定める面接指導対象医師の要件は︑医業に従事
であることとする︒
下﹁時間外・休日労働時間﹂という︒︶が一箇月について百時間以上となることが見込まれる者
医師を除く︒︶に限る︒︶であつて︑労働時間を延長して労働させ︑及び休日に労働させる時間︵以
業務を行わない者及び船員法︵昭和二十二年法律第百号︶第一条第一項に規定する船員である
する医師︵病院又は診療所に勤務する医師︵医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする
第六十二条
︵面接指導対象医師の要件︶
じ︒︶及び同条第六項の措置の対象者に該当するかどうかの確認を行わなければならない︒
する医師が面接指導対象医師︵法第百八条第一項に規定する面接指導対象医師をいう︒以下同
3
成し︑三年間保存するための必要な措置を講じなければならない︒
2
療所に勤務する医師の労働時間の状況を把握しなければならない︒
の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により︑当該病院又は診
第六十一条
︵医師の労働時間の状況の把握等︶
第二条
報
官
水曜日
令和 年 月 日
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
附
︵新設︶
︵新設︶
則
改
正
前
︵傍線部分は改正部分︶
(号外第 号)
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十七条第一項の規定により評価等業務の
︵医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請︶
一部を他の者に委託しようとするときは︑次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労
第七十二条
三
二
一
委託の期間
委託しようとする評価等業務の範囲
受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
委託を必要とする理由
働大臣に提出しなければならない︒
四
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十八条第三項の規定により評価等業務諮
︵評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請︶
問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは︑任命しようとする者の氏名及び略歴を
第七十三条
記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して厚生労働大臣に提出しなけ
ればならない︒
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十九条の規定により︑法第百八条第一項
︵帳簿の保存︶
第一号の規定による評価の実施ごとに︑次項に掲げる事項を帳簿に記載し︑その記載の日から
第七十四条
三年間保存しなければならない︒
前号の評価の結果の概要
法第百八条第一項第一号の規定による評価の実施年月日
改
正
後
法第百十九条の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項とする︒
一
2
二
則
医療法施行規則の一部を次の表のように改正する︒
附
病院又は診療所の管理者は︑タイムカードによる記録︑パーソナルコンピュータ等
病院又は診療所の管理者は︑前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作
病院又は診療所の管理者は︑毎月一回以上︑一定の期日を定めて当該病院又は診療所に勤務
法第百八条第一項の厚生労働省令で定める面接指導対象医師の要件は︑医業に従事
であることとする︒
下﹁時間外・休日労働時間﹂という︒︶が一箇月について百時間以上となることが見込まれる者
医師を除く︒︶に限る︒︶であつて︑労働時間を延長して労働させ︑及び休日に労働させる時間︵以
業務を行わない者及び船員法︵昭和二十二年法律第百号︶第一条第一項に規定する船員である
する医師︵病院又は診療所に勤務する医師︵医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする
第六十二条
︵面接指導対象医師の要件︶
じ︒︶及び同条第六項の措置の対象者に該当するかどうかの確認を行わなければならない︒
する医師が面接指導対象医師︵法第百八条第一項に規定する面接指導対象医師をいう︒以下同
3
成し︑三年間保存するための必要な措置を講じなければならない︒
2
療所に勤務する医師の労働時間の状況を把握しなければならない︒
の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により︑当該病院又は診
第六十一条
︵医師の労働時間の状況の把握等︶
第二条
報
官
水曜日
令和 年 月 日
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
附
︵新設︶
︵新設︶
則
改
正
前
︵傍線部分は改正部分︶