よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
︵連携型特定地域医療提供機関の指定に係る医師の派遣︶
法第百十八条第一項の医師の派遣は︑当該病院又は診療所の管理者の指示により行
われるものその他の当該病院又は診療所の管理者が医療提供体制の確保のために必要と認めた
第八十七条
ものであつて︑当該派遣を行うことによつて当該派遣をされる医師の時間外・休日労働時間が
一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする︒
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める
︵法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等︶
第八十八条
二
一
当該病院又は診療所の所在の場所
当該病院又は診療所の名称
管理者の氏名
開設者の住所及び氏名︵法人であるときは︑その名称及び主たる事務所の所在地︶
事項は︑次に掲げる事項とする︒
三
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には︑次に掲げる書類を
四
一
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証
法第百十八条第一項の指定に係る派遣の実施に関する書類
添えなければならない︒
2
二
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓
する書類
三
法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す
約する書類
書類
四
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で
︵法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要
件等︶
第八十九条
第八十二条第二項の規定は︑法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第三
定める要件は︑第八十二条第一項各号に掲げる要件を全て満たすこととする︒
号に規定する法律に基づく処分︑公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で
2
定めるものについて準用する︒この場合において︑第八十二条第二項中﹁第百十三条第一項﹂
とあるのは﹁第百十八条第一項﹂と読み替えるものとする︒
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は︑イン
︵法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示︶
ターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする︒
第九十条
法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百
︵法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新︶
十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は︑第八十八条第一項各号に掲げる事項及び現に受
第九十一条
けている指定の有効期間の満了日とする︒
第八十七条︑第八十八条第二項︑第八十九条及び第九十条の規定は︑法第百十八条第二項に
おいて準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の
2
規定を準用する場合について準用する︒
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
︵連携型特定地域医療提供機関の指定に係る医師の派遣︶
法第百十八条第一項の医師の派遣は︑当該病院又は診療所の管理者の指示により行
われるものその他の当該病院又は診療所の管理者が医療提供体制の確保のために必要と認めた
第八十七条
ものであつて︑当該派遣を行うことによつて当該派遣をされる医師の時間外・休日労働時間が
一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする︒
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める
︵法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等︶
第八十八条
二
一
当該病院又は診療所の所在の場所
当該病院又は診療所の名称
管理者の氏名
開設者の住所及び氏名︵法人であるときは︑その名称及び主たる事務所の所在地︶
事項は︑次に掲げる事項とする︒
三
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には︑次に掲げる書類を
四
一
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証
法第百十八条第一項の指定に係る派遣の実施に関する書類
添えなければならない︒
2
二
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓
する書類
三
法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す
約する書類
書類
四
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で
︵法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要
件等︶
第八十九条
第八十二条第二項の規定は︑法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第三
定める要件は︑第八十二条第一項各号に掲げる要件を全て満たすこととする︒
号に規定する法律に基づく処分︑公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で
2
定めるものについて準用する︒この場合において︑第八十二条第二項中﹁第百十三条第一項﹂
とあるのは﹁第百十八条第一項﹂と読み替えるものとする︒
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は︑イン
︵法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示︶
ターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする︒
第九十条
法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百
︵法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新︶
十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は︑第八十八条第一項各号に掲げる事項及び現に受
第九十一条
けている指定の有効期間の満了日とする︒
第八十七条︑第八十八条第二項︑第八十九条及び第九十条の規定は︑法第百十八条第二項に
おいて準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の
2
規定を準用する場合について準用する︒
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶