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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
︵業務規程の記載事項︶
法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項とする︒
︵略︶
︵略︶
法第百三十三条の手数料の額及び収納方法に関する事項
一〜四
第百二十六条
五
六・七
︵略︶
法第百四十一条第一項の評価等業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
法第百十二条第一項の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項とする︒
︵業務規程の記載事項︶
︵略︶
︵略︶
法第百十条の手数料の額及び収納方法に関する事項
一〜四
第六十七条
五
︵略︶
法第百十八条第一項の評価等業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
六・七
八
九・十
八
九・十
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十二条第一項前段の規定により業務規程
︵業務規程の認可の申請︶
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十二条第一項後段の規定により業務規程の変更の
認可を受けようとするときは︑次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなけ
2
生労働大臣に提出しなければならない︒
の認可を受けようとするときは︑その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて︑これを厚
第六十八条
︵業務規程の認可の申請︶
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百三十五条第一項前段の規定により業務
規程の認可を受けようとするときは︑その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて︑これ
第百二十七条
を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百三十五条第一項後段の規定により業務規程の変更
の認可を受けようとするときは︑次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しな
2
︵略︶
ればならない︒
一〜三
ければならない︒
︵事業計画等︶
︵略︶
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十三条第一項前段の規定により事業計画
一〜三
第六十九条
︵事業計画等︶
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百三十六条第一項前段の規定により事業
条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては︑その指定を受けた後遅滞なく︶︑申
書及び収支予算書の認可を受けようとするときは︑毎事業年度開始の一月前までに︵法第百七
第百二十八条
計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは︑毎事業年度開始の一月前までに︵法第
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十三条第一項後段の規定により事業計画書又は収
支予算書の変更の認可を受けようとするときは︑あらかじめ︑変更の内容及び理由を記載した
2
請書に事業計画書及び収支予算書を添えて︑これを厚生労働大臣に提出しなければならない︒
百三十条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては︑その指定を受けた後遅滞な
く︶︑申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて︑これを厚生労働大臣に提出しなければな
らない︒
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百三十六条第一項後段の規定により事業計画書又は
収支予算書の変更の認可を受けようとするときは︑あらかじめ︑変更の内容及び理由を記載し
申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
2
た申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十三条第二項の事業報告書及び収支決算書
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十五条の規定により許可を受けようとす
るときは︑その休止し︑又は廃止しようとする日の二週間前までに︑次に掲げる事項を記載し
第七十一条
︵業務の休廃止の許可の申請︶
を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない︒
第七十条
︵事業報告書等の提出︶
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百三十六条第二項の事業報告書及び収支
︵事業報告書等の提出︶
第百二十九条
決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければなら
ない︒
︵業務の休廃止の許可の申請︶
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百三十八条の規定により許可を受けようと
するときは︑その休止し︑又は廃止しようとする日の二週間前までに︑次に掲げる事項を記載
第百三十条
︵略︶
た申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
一〜三
︵略︶
した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
一〜三
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十七条第一項の規定により評価等業務の
︵医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請︶
一〜四
︵略︶
働大臣に提出しなければならない︒
一部を他の者に委託しようとするときは︑次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労
第七十二条
︵医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請︶
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百四十条第一項の規定により評価等業務
の一部を他の者に委託しようとするときは︑次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生
第百三十一条
︵略︶
労働大臣に提出しなければならない︒
一〜四
報
官
水曜日
令和 年 月 日
︵業務規程の記載事項︶
法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項とする︒
︵略︶
︵略︶
法第百三十三条の手数料の額及び収納方法に関する事項
一〜四
第百二十六条
五
六・七
︵略︶
法第百四十一条第一項の評価等業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
法第百十二条第一項の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項とする︒
︵業務規程の記載事項︶
︵略︶
︵略︶
法第百十条の手数料の額及び収納方法に関する事項
一〜四
第六十七条
五
︵略︶
法第百十八条第一項の評価等業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
六・七
八
九・十
八
九・十
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十二条第一項前段の規定により業務規程
︵業務規程の認可の申請︶
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十二条第一項後段の規定により業務規程の変更の
認可を受けようとするときは︑次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなけ
2
生労働大臣に提出しなければならない︒
の認可を受けようとするときは︑その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて︑これを厚
第六十八条
︵業務規程の認可の申請︶
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百三十五条第一項前段の規定により業務
規程の認可を受けようとするときは︑その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて︑これ
第百二十七条
を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百三十五条第一項後段の規定により業務規程の変更
の認可を受けようとするときは︑次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しな
2
︵略︶
ればならない︒
一〜三
ければならない︒
︵事業計画等︶
︵略︶
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十三条第一項前段の規定により事業計画
一〜三
第六十九条
︵事業計画等︶
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百三十六条第一項前段の規定により事業
条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては︑その指定を受けた後遅滞なく︶︑申
書及び収支予算書の認可を受けようとするときは︑毎事業年度開始の一月前までに︵法第百七
第百二十八条
計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは︑毎事業年度開始の一月前までに︵法第
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十三条第一項後段の規定により事業計画書又は収
支予算書の変更の認可を受けようとするときは︑あらかじめ︑変更の内容及び理由を記載した
2
請書に事業計画書及び収支予算書を添えて︑これを厚生労働大臣に提出しなければならない︒
百三十条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては︑その指定を受けた後遅滞な
く︶︑申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて︑これを厚生労働大臣に提出しなければな
らない︒
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百三十六条第一項後段の規定により事業計画書又は
収支予算書の変更の認可を受けようとするときは︑あらかじめ︑変更の内容及び理由を記載し
申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
2
た申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十三条第二項の事業報告書及び収支決算書
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十五条の規定により許可を受けようとす
るときは︑その休止し︑又は廃止しようとする日の二週間前までに︑次に掲げる事項を記載し
第七十一条
︵業務の休廃止の許可の申請︶
を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない︒
第七十条
︵事業報告書等の提出︶
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百三十六条第二項の事業報告書及び収支
︵事業報告書等の提出︶
第百二十九条
決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければなら
ない︒
︵業務の休廃止の許可の申請︶
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百三十八条の規定により許可を受けようと
するときは︑その休止し︑又は廃止しようとする日の二週間前までに︑次に掲げる事項を記載
第百三十条
︵略︶
た申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
一〜三
︵略︶
した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
一〜三
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百十七条第一項の規定により評価等業務の
︵医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請︶
一〜四
︵略︶
働大臣に提出しなければならない︒
一部を他の者に委託しようとするときは︑次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労
第七十二条
︵医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請︶
医療機関勤務環境評価センターは︑法第百四十条第一項の規定により評価等業務
の一部を他の者に委託しようとするときは︑次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生
第百三十一条
︵略︶
労働大臣に提出しなければならない︒
一〜四