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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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(号外第  号)



水曜日
令和  年  月  日


令和元年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支

︵令和元年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担額の算定方法︶
第九条の十

平成三十一年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生

︵平成三十一年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担額の算定方
法︶

る被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額を同年度における附則第九条の八の規定に

二号被保険者一人当たり負担額﹂という︒︶は︑同年度における法附則第十三条第七項に規定す

補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額︵附則第十一条の二第七号において﹁補正後第

た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする︒

定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得

定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額を同年度における附則第九条の八の規

後第二号被保険者一人当たり負担額﹂という︒︶は︑同年度における法附則第十二条第七項に規

係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額︵附則第十一条の二第七号において﹁補正

活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に

第九条の十

より算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額

援総合事業医療保険納付対象額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る

としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする︒

法附則第十四条第七項に規定する補正前概算納付金総額

法附則第十四条第四項に規定する負担調整対象見込額

の額

法附則第十四条第一項各号に規定する概算総報酬割納付金

法附則第十三条第七項に規定する補正前確定納付金総額

法附則第十三条第四項に規定する負担調整対象額

の額

法附則第十三条第一項各号に規定する確定総報酬割納付金

法附則第十二条第七項に規定する補正前概算納付金総額

法附則第十二条第四項に規定する負担調整対象見込額

の額

法附則第十四条第一項各号に規定する確定総報酬割納付金

法附則第十三条第七項に規定する補正前概算納付金総額

法附則第十三条第四項に規定する負担調整対象見込額

の額

法附則第十三条第一項各号に規定する概算総報酬割納付金

法附則第十二条第七項に規定する補正前確定納付金総額

法附則第十二条第四項に規定する負担調整対象額

の額

法附則第十二条第一項各号に規定する確定総報酬割納付金

法附則第十一条第七項に規定する補正前概算納付金総額

法附則第十一条第四項に規定する負担調整対象見込額

︵略︶

一円未満の端数を切り捨てる

次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において︑その額等に端数があるときは︑同

︵端数計算︶

法附則第十五条第一項各号に規定する確定総報酬割納付金

の額

法附則第十一条第一項各号に規定する概算総報酬割納付金

表の下欄に掲げるところにより計算するものとする︒

第十条

︵端数計算︶

︵略︶

次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において︑その額等に端数があるときは︑同

表の下欄に掲げるところにより計算するものとする︒

第十条

法附則第十二条第一項各号に規定する概算総報酬割納付金

の額

法附則第十四条第四項に規定する負担調整対象額

の額

法附則第十五条第四項に規定する負担調整対象額

︵略︶

法附則第十四条第七項に規定する補正前確定納付金総額
︵略︶

一〜七

︵略︶

じめ公示するものとする︒

第十一条の二

厚生労働大臣は︑平成三十一年度の次に掲げる率又は額を定めたときは︑あらか

法附則第十五条第七項に規定する補正前確定納付金総額
︵略︶

厚生労働大臣は︑令和元年度の次に掲げる率又は額を定めたときは︑あらかじめ
︵略︶

公示するものとする︒

第十一条の二
一〜七