よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
六
五
四
前二号に掲げるもののほか︑当該面接指導対象医師の心身の状況
当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
当該面接指導対象医師の睡眠の状況
︵面接指導実施医師に対する情報の提供︶
法第百八条第三項の厚生労働省令で定める情報は︑次に掲げる情報とする︒
面接指導対象医師の氏名及び当該面接指導対象医師の第六十三条各号に掲げる事項に関す
第六十七条
る情報
一
前号に掲げるもののほか︑面接指導対象医師の業務に関する情報であつて︑面接指導実施
法第百八条第三項の規定による情報の提供は︑次の各号に掲げる情報の区分に応じ︑当該各
医師が面接指導を適切に行うために必要と認めるもの
二
2
前項第一号に掲げる情報
面接指導実施医師から当該情報の提供を求められた後︑速やか
第六十三条の規定による確認を行つた後︑速やかに提供するこ
号に定めるところにより行うものとする︒
と︒
一
前項第二号に掲げる情報
に提供すること︒
二
︵面接指導の結果についての面接指導実施医師からの意見聴取︶
面接指導︵法第百八条第二項ただし書の場合において当該面接指導対象医師が受け
たものを含む︒第七十一条において同じ︒︶の結果に基づく法第百八条第四項の規定による面接
第六十八条
指導実施医師からの意見聴取は︑当該面接指導が行われた後︵同条第二項ただし書の場合にあ
つては︑当該面接指導対象医師が当該面接指導の結果を証明する書面を病院又は診療所の管理
者に提出した後︶︑遅滞なく行わなければならない︒
法第百八条第五項の措置は︑当該病院又は診療所の管理者がその必要があると認め
︵面接指導対象医師に講ずべき措置︶
第六十九条
るときは︑遅滞なく行わなければならない︒
法第百八条第六項の厚生労働省令で定める要件は︑時間外・休日労働時間が一箇月に
︵労働時間の状況が特に長時間である面接指導対象医師に講ずべき措置︶
第七十条
法第百八条第六項の措置は︑面接指導対象医師が前項の要件に該当した場合は︑遅滞なく行
ついて百五十五時間を超えた者であることとする︒
わなければならない︒
2
病院又は診療所の管理者は︑面接指導の結果に基づき︑当該面接指導の結果の記録
︵面接指導結果の記録の作成及び保存︶
第七十一条
前項の記録は︑第六十四条各号に掲げる事項︑第六十六条各号に掲げる事項︑法第百八条第
を作成して︑これを五年間保存しなければならない︒
2
四項の規定により聴取した面接指導実施医師の意見並びに同条第五項及び第六項の規定による
病院又は診療所の管理者は︑第一項の記録の作成を電磁的記録を使用して行う場合は︑当該
措置の内容を記載したものでなければならない︒
3
管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をも
つて調製する方法により作成を行わなければならない︒
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
六
五
四
前二号に掲げるもののほか︑当該面接指導対象医師の心身の状況
当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
当該面接指導対象医師の睡眠の状況
︵面接指導実施医師に対する情報の提供︶
法第百八条第三項の厚生労働省令で定める情報は︑次に掲げる情報とする︒
面接指導対象医師の氏名及び当該面接指導対象医師の第六十三条各号に掲げる事項に関す
第六十七条
る情報
一
前号に掲げるもののほか︑面接指導対象医師の業務に関する情報であつて︑面接指導実施
法第百八条第三項の規定による情報の提供は︑次の各号に掲げる情報の区分に応じ︑当該各
医師が面接指導を適切に行うために必要と認めるもの
二
2
前項第一号に掲げる情報
面接指導実施医師から当該情報の提供を求められた後︑速やか
第六十三条の規定による確認を行つた後︑速やかに提供するこ
号に定めるところにより行うものとする︒
と︒
一
前項第二号に掲げる情報
に提供すること︒
二
︵面接指導の結果についての面接指導実施医師からの意見聴取︶
面接指導︵法第百八条第二項ただし書の場合において当該面接指導対象医師が受け
たものを含む︒第七十一条において同じ︒︶の結果に基づく法第百八条第四項の規定による面接
第六十八条
指導実施医師からの意見聴取は︑当該面接指導が行われた後︵同条第二項ただし書の場合にあ
つては︑当該面接指導対象医師が当該面接指導の結果を証明する書面を病院又は診療所の管理
者に提出した後︶︑遅滞なく行わなければならない︒
法第百八条第五項の措置は︑当該病院又は診療所の管理者がその必要があると認め
︵面接指導対象医師に講ずべき措置︶
第六十九条
るときは︑遅滞なく行わなければならない︒
法第百八条第六項の厚生労働省令で定める要件は︑時間外・休日労働時間が一箇月に
︵労働時間の状況が特に長時間である面接指導対象医師に講ずべき措置︶
第七十条
法第百八条第六項の措置は︑面接指導対象医師が前項の要件に該当した場合は︑遅滞なく行
ついて百五十五時間を超えた者であることとする︒
わなければならない︒
2
病院又は診療所の管理者は︑面接指導の結果に基づき︑当該面接指導の結果の記録
︵面接指導結果の記録の作成及び保存︶
第七十一条
前項の記録は︑第六十四条各号に掲げる事項︑第六十六条各号に掲げる事項︑法第百八条第
を作成して︑これを五年間保存しなければならない︒
2
四項の規定により聴取した面接指導実施医師の意見並びに同条第五項及び第六項の規定による
病院又は診療所の管理者は︑第一項の記録の作成を電磁的記録を使用して行う場合は︑当該
措置の内容を記載したものでなければならない︒
3
管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をも
つて調製する方法により作成を行わなければならない︒
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶