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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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令和四年一月十九日
関係省令の整備︵第一条慺第七条︶
改
正
後
評価等業務︵法第百十二条第一項に規定する評価等業務をいう︒以下同じ︒︶を行おうとす
名称及び住所並びに代表者の氏名
四
三
二
一
評価等業務以外の業務を行つている場合には︑その業務の種類及び概要を記載した書類
評価等業務の実施に関する計画
役員の氏名及び経歴を記載した書類
申請者が第六十三条第一号︑第五号及び第九号の要件を満たすことを誓約する書類
申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
︵新設︶
附
則
改
正
後藤
茂之
︵傍線部分は改正部分︶
厚生労働大臣
前
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
第一章
経過措置︵第八条︶
関係省令の整備
則
医療法施行規則︵昭和二十三年厚生省令第五十号︶の一部を次の表のように改正する︒
附
法第百七条第一項の規定により医療機関勤務環境評価センター︵同項に規定する医
一
評価等業務を開始しようとする年月日
五
前項の申請書には︑次に掲げる書類を添付しなければならない︒
六
2
三
る主たる事務所の名称及び所在地
二
項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
療機関勤務環境評価センターをいう︒以下同じ︒︶の指定を受けようとする者は︑次に掲げる事
第六十一条
︵指定の申請︶
第一条
︵医療法施行規則の一部改正︶
第一章
附則
第二章
目次
率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める︒
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律︵令和三年法律第四十九号︶の施行に伴い︑及び関係法律の規定に基づき︑良質かつ適切な医療を効
〇厚生労働省令第七号
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
【別添3】
関係省令の整備︵第一条慺第七条︶
改
正
後
評価等業務︵法第百十二条第一項に規定する評価等業務をいう︒以下同じ︒︶を行おうとす
名称及び住所並びに代表者の氏名
四
三
二
一
評価等業務以外の業務を行つている場合には︑その業務の種類及び概要を記載した書類
評価等業務の実施に関する計画
役員の氏名及び経歴を記載した書類
申請者が第六十三条第一号︑第五号及び第九号の要件を満たすことを誓約する書類
申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
︵新設︶
附
則
改
正
後藤
茂之
︵傍線部分は改正部分︶
厚生労働大臣
前
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
第一章
経過措置︵第八条︶
関係省令の整備
則
医療法施行規則︵昭和二十三年厚生省令第五十号︶の一部を次の表のように改正する︒
附
法第百七条第一項の規定により医療機関勤務環境評価センター︵同項に規定する医
一
評価等業務を開始しようとする年月日
五
前項の申請書には︑次に掲げる書類を添付しなければならない︒
六
2
三
る主たる事務所の名称及び所在地
二
項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
療機関勤務環境評価センターをいう︒以下同じ︒︶の指定を受けようとする者は︑次に掲げる事
第六十一条
︵指定の申請︶
第一条
︵医療法施行規則の一部改正︶
第一章
附則
第二章
目次
率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める︒
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律︵令和三年法律第四十九号︶の施行に伴い︑及び関係法律の規定に基づき︑良質かつ適切な医療を効
〇厚生労働省令第七号
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
【別添3】