よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


(号外第  号)



水曜日
令和  年  月  日

三 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓
約する書類
四 法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す
書類
︵法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要
件等︶
第九十六条 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で
定める要件は︑次に掲げる要件を全て満たすこととする︒
一 当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであるこ
と︒
二 次に掲げる事項が全て記載されていること︒
イ 第八十二条第一項第二号に掲げる事項
ロ 医師法第十六条の二第一項の臨床研修又は同法第十六条の十一第一項の研修を効率的に
行うための取組に関する事項
2 第八十二条第二項の規定は︑法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第三
号に規定する法律に基づく処分︑公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で
定めるものについて準用する︒この場合において︑第八十二条第二項中﹁第百十三条第一項﹂
とあるのは﹁第百十九条第一項﹂と読み替えるものとする︒
︵法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示︶
第九十七条 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は︑イ
ンターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする︒
︵法第百十九条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新︶
第九十八条 法第百十九条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百
十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は︑第九十五条第一項各号に掲げる事項及び現に受
けている指定の有効期間の満了日とする︒
2 第九十四条︑第九十五条第二項︑第九十六条及び第九十七条の規定は︑法第百十九条第二項
において準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項
の規定を準用する場合について準用する︒
︵法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等︶
第九十九条 法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める
軽微な変更は︑次の各号に掲げる病院の区分に応じ︑それぞれ当該各号に定める変更その他法
第百十九条第一項に規定する業務の重要な変更以外のものとする︒
一 法第百十九条第一項第一号に掲げる病院 同項第二号に掲げる病院としての同項に規定す
る業務の追加
二 法第百十九条第一項第二号に掲げる病院 同項第一号に掲げる病院としての同項に規定す
る業務の追加
2 技能向上集中研修機関の管理者は︑法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第一
項後段の規定により評価を受けようとするときは︑第百二十四条各号に掲げる事項について評
価を受けなければならない︒
3 法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第
二項の厚生労働省令で定める事項は︑第九十五条第一項各号に掲げる事項︑変更しようとする
事項及び変更の理由とする︒

︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶