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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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(号外第  号)



水曜日
令和  年  月  日


4 病院又は診療所の管理者は︑第一項の記録の保存を電磁的記録を使用して行う場合は︑次に
掲げる方法のいずれかにより行わなければならない︒
一 作成された電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁
気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ︵これに準ずる画像読取装置を含む︒︶により読み取
つてできた電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気
ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法
5 病院又は診療所の管理者が︑前項の電磁的記録の保存を行う場合は︑必要に応じ電磁的記録
に記録された事項を出力することにより︑直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計
算機その他の機器に表示し︑及び書面を作成できるようにしなければならない︒
︵法第百八条第八項の厚生労働省令で定める要件︶
第七十二条 法第百八条第八項の厚生労働省令で定める要件は︑労働安全衛生規則︵昭和四十七
年労働省令第三十二号︶附則第十九条の規定により行われるものであることとする︒
︵対象医師の要件︶
第七十三条 法第百十条第一項の厚生労働省令で定める要件は︑第六十二条の医業に従事する医
師であつて︑労働時間の状況が次に掲げるいずれかの要件に該当する者であることとする︒
一 一年について労働時間を延長して労働させる時間が七百二十時間を超えることが見込まれ
ること︒
二 一箇月について労働時間を延長して労働させる時間が四十五時間を超える月数が一年につ
いて六箇月を超えることが見込まれること︒
︵法第百十条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始︶
第七十四条 法第百十条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始︵第七十六条及び第七十七条
第二項において単に﹁業務の開始﹂という︒︶は︑事前に予定された業務の開始とする︒
︵法第百十条第一項本文の継続した休息時間の確保方法︶
第七十五条 法第百十条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は︑次に掲げるいずれかの時間
とする︒
一 二十四時間
二 四十六時間
第七十六条 法第百十条第一項の継続した休息時間は︑次に掲げるいずれかの方法により確保す
るよう努めなければならない︒
一 業務の開始から前条第一号に掲げる時間を経過するまでに︑九時間の継続した休息時間を
確保すること︒
二 業務の開始から前条第二号に掲げる時間を経過するまでに︑十八時間の継続した休息時間
を確保すること︵対象医師︵法第百十条第一項に規定する対象医師をいう︒次条第二項及び
第七十九条において同じ︒︶を宿日直勤務︵法第百十条第一項ただし書の宿日直勤務︵以下﹁特
定宿日直勤務﹂という︒︶を除く︒︶に従事させる場合であつて︑前号に掲げる方法により継続
した休息時間を確保することとしない場合に限る︒︶︒
︵法第百十条第一項ただし書の宿日直勤務︶
第七十七条 法第百十条第一項ただし書の厚生労働省令で定める時間は︑二十四時間とする︒
2 法第百十条第一項ただし書の対象医師を宿日直勤務に従事させる場合は︑業務の開始から前
項の時間を経過するまでに︑当該対象医師を特定宿日直勤務に継続して九時間従事させる場合
とする︒

︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶