よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を同年度における附則第
て﹁補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額﹂という︒︶は︑同年度における法附則第十二
則第九条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見
十一条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を同年度における附
おいて﹁補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額﹂という︒︶は︑同年度における法附則第
込数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする︒
九条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数
︵平成三十一年度の確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法︶
法附則第十四条第二項に規定する平成三十一年度における被用者保険等保険者に係
一条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担額に同年度における第十一条の三の
︵附則第十一条の二第五号において﹁総報酬割確定負担率﹂という︒︶は︑同年度における第十
ける全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た数
に四分の三を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者
の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額
十一条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担額に同年度における第十一条の三
数︵附則第十一条の二第五号において﹁総報酬割確定負担率﹂という︒︶は︑同年度における第
における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た
る法附則第十二条第七項に規定する補正前確定納付金総額に四分の三を乗じて得た額を同年度
第九条の六
︵令和元年度の確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法︶
法附則第十五条第二項に規定する令和元年度における被用者保険等保険者に係る法
の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする︒
第九条の六
規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額に
標準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として︑あらかじめ厚生労働大臣が定める率とす
附則第十三条第七項に規定する補正前確定納付金総額に四分の三を乗じて得た額を同年度にお
四分の三を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標
︵平成三十一年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額の算
る︒
準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として︑あらかじめ厚生労働大臣が定める率とする︒
︵令和元年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額の算定方
法附則第十四条第五項に規定する平成三十一年度における全ての確定負担調整基準
定方法︶
整対象額の総額を同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る
り負担調整額﹂という︒︶は︑同年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調
数の総数で除して得た額︵附則第十一条の二第六号において﹁補正後第二号被保険者一人当た
おいて同じ︒︶の総額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者
て同じ︒︶に係る負担調整対象額︵同条第四項に規定する負担調整対象額をいう︒以下この条に
とする︒
係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額
担調整対象額の総額を同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に
当たり負担調整額﹂という︒︶は︑同年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負
険者数の総数で除して得た額︵附則第十一条の二第六号において﹁補正後第二号被保険者一人
条において同じ︒︶の総額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保
おいて同じ︒︶に係る負担調整対象額︵同条第四項に規定する負担調整対象額をいう︒以下この
超過保険者︵同条第一項第一号に規定する確定負担調整基準超過保険者をいう︒以下この条に
第九条の七
法︶
法附則第十五条第五項に規定する令和元年度における全ての確定負担調整基準超過
補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とす
保険者︵同条第一項第一号に規定する確定負担調整基準超過保険者をいう︒以下この条におい
第九条の七
る︒
法附則第十四条第五項及び第六項に規定する平成三十一年度における全ての被用者
︵平成三十一年度の補正後第二号被保険者数の総数の算定方法︶
保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数は︑同年度における全ての被用者保険等保
第九条の八
険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者数の総数とする︒
法附則第十五条第五項及び第六項に規定する令和元年度における全ての被用者保険
︵令和元年度の補正後第二号被保険者数の総数の算定方法︶
等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数は︑同年度における全ての被用者保険等保険者
第九条の八
に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者数の総数とする︒
法附則第十四条第五項及び第六項に規定する平成三十一年度における被用者保険等
︵平成三十一年度の補正後第二号被保険者数の算定方法︶
平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数から次号イに
当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に︑ロに掲げる割合を乗じて得た数
平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る特定第二号被保険者である者の
法附則第十一条第八項に規定する政令で定める割合
数
ロ
イ
二
掲げる数を控除して得た数
一
する︒
保険者に係る補正後第二号被保険者数は︑第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数と
第九条の九
︵令和元年度の補正後第二号被保険者数の算定方法︶
法附則第十五条第五項及び第六項に規定する令和元年度における被用者保険等保険
令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数から次号イに掲げ
者に係る補正後第二号被保険者数は︑第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする︒
第九条の九
一
法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合
令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る特定第二号被保険者である者の数
当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に︑ロに掲げる割合を乗じて得た数
る数を控除して得た数
二
イ
ロ
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を同年度における附則第
て﹁補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額﹂という︒︶は︑同年度における法附則第十二
則第九条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見
十一条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を同年度における附
おいて﹁補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額﹂という︒︶は︑同年度における法附則第
込数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする︒
九条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数
︵平成三十一年度の確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法︶
法附則第十四条第二項に規定する平成三十一年度における被用者保険等保険者に係
一条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担額に同年度における第十一条の三の
︵附則第十一条の二第五号において﹁総報酬割確定負担率﹂という︒︶は︑同年度における第十
ける全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た数
に四分の三を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者
の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額
十一条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担額に同年度における第十一条の三
数︵附則第十一条の二第五号において﹁総報酬割確定負担率﹂という︒︶は︑同年度における第
における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た
る法附則第十二条第七項に規定する補正前確定納付金総額に四分の三を乗じて得た額を同年度
第九条の六
︵令和元年度の確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法︶
法附則第十五条第二項に規定する令和元年度における被用者保険等保険者に係る法
の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする︒
第九条の六
規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額に
標準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として︑あらかじめ厚生労働大臣が定める率とす
附則第十三条第七項に規定する補正前確定納付金総額に四分の三を乗じて得た額を同年度にお
四分の三を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標
︵平成三十一年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額の算
る︒
準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として︑あらかじめ厚生労働大臣が定める率とする︒
︵令和元年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額の算定方
法附則第十四条第五項に規定する平成三十一年度における全ての確定負担調整基準
定方法︶
整対象額の総額を同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る
り負担調整額﹂という︒︶は︑同年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調
数の総数で除して得た額︵附則第十一条の二第六号において﹁補正後第二号被保険者一人当た
おいて同じ︒︶の総額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者
て同じ︒︶に係る負担調整対象額︵同条第四項に規定する負担調整対象額をいう︒以下この条に
とする︒
係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額
担調整対象額の総額を同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に
当たり負担調整額﹂という︒︶は︑同年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負
険者数の総数で除して得た額︵附則第十一条の二第六号において﹁補正後第二号被保険者一人
条において同じ︒︶の総額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保
おいて同じ︒︶に係る負担調整対象額︵同条第四項に規定する負担調整対象額をいう︒以下この
超過保険者︵同条第一項第一号に規定する確定負担調整基準超過保険者をいう︒以下この条に
第九条の七
法︶
法附則第十五条第五項に規定する令和元年度における全ての確定負担調整基準超過
補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とす
保険者︵同条第一項第一号に規定する確定負担調整基準超過保険者をいう︒以下この条におい
第九条の七
る︒
法附則第十四条第五項及び第六項に規定する平成三十一年度における全ての被用者
︵平成三十一年度の補正後第二号被保険者数の総数の算定方法︶
保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数は︑同年度における全ての被用者保険等保
第九条の八
険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者数の総数とする︒
法附則第十五条第五項及び第六項に規定する令和元年度における全ての被用者保険
︵令和元年度の補正後第二号被保険者数の総数の算定方法︶
等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数は︑同年度における全ての被用者保険等保険者
第九条の八
に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者数の総数とする︒
法附則第十四条第五項及び第六項に規定する平成三十一年度における被用者保険等
︵平成三十一年度の補正後第二号被保険者数の算定方法︶
平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数から次号イに
当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に︑ロに掲げる割合を乗じて得た数
平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る特定第二号被保険者である者の
法附則第十一条第八項に規定する政令で定める割合
数
ロ
イ
二
掲げる数を控除して得た数
一
する︒
保険者に係る補正後第二号被保険者数は︑第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数と
第九条の九
︵令和元年度の補正後第二号被保険者数の算定方法︶
法附則第十五条第五項及び第六項に規定する令和元年度における被用者保険等保険
令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数から次号イに掲げ
者に係る補正後第二号被保険者数は︑第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする︒
第九条の九
一
法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合
令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る特定第二号被保険者である者の数
当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に︑ロに掲げる割合を乗じて得た数
る数を控除して得た数
二
イ
ロ