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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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正
後
改
正
前
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律︵平成元年法律第六十四号︒以
︵略︶
一
その他社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務︵法第二十五条第一項︵法
︵略︶
下﹁法﹂という︒︶第二十五条第二項の業務方法書に記載すべき事項は次に掲げるものとする︒
一
二
正
後
助業務をいう︒︶に関し必要な事項
改
正
︵傍線部分は改正部分︶
社会保険診療報酬支払基金︵以下﹁支払基金﹂という︒︶は︑地域における医療及び介護
︵経理原則︶
条第一項︵法附則第一条の三第二項の規定により読み替える場合を含む︒︶に規定する医療機関
を明らかにするため︑財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて処
等情報化補助業務︵以下﹁医療機関等情報化補助業務﹂という︒︶に係る財政状態及び経営成績
条第一項︵法附則第一条の二第二項の規定により読み替える場合を含む︒︶に規定する医療機関
の総合的な確保の促進に関する法律︵平成元年法律第六十四号︒以下﹁法﹂という︒︶第二十五
第一条
前
附則第一条の二第二項の規定により読み替える場合を含む︒︶に規定する医療機関等情報化補
その他社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務︵法第二十五条第一項︵法
改
社会保険診療報酬支払基金︵以下﹁支払基金﹂という︒︶は︑地域における医療及び介護
等情報化補助業務︵以下﹁医療機関等情報化補助業務﹂という︒︶に係る財政状態及び経営成績
正
後
改
︵傍線部分は改正部分︶
理しなければならない︒
改
則
︵略︶
附
1〜3
︵新設︶
前
を明らかにするため︑財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて処
則
︵医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の一部改正︶
第七条 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令︵平成十四年厚生労働省令第百五十八号︶の一部を次の表のように改正する︒
附
︵略︶
臨床研修病院の管理者は︑当分の間︑研修医の募集を行おうとするときは︑第十一条に掲げ
1〜3
4
研修プログラムにおける労働時間を延長して労働させ︑及び休日に労働させる時間に関す
る事項のほか︑次に掲げる事項を公表しなければならない︒
一
研修プログラムにおける宿日直勤務に関する事項
る事項
二
第二章 経過措置
第八条 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律︵令和三年法律第四十九号︒以下﹁改正法﹂という︒︶附則第四条第一項の厚生労働省令で定め
る時間は︑一年に係る労働時間を延長して労働させ︑及び休日に労働させる時間について九百六十時間とする︒
2 病院又は診療所の管理者は︑改正法附則第四条第二項の規定により労働時間短縮計画︵同条第一項に規定する労働時間短縮計画をいう︒以下同じ︒︶の作成に当たって当該病院又は診療所に勤務する医
師その他関係者の意見を聴こうとするときは︑第二条の規定による改正後の医療法施行規則︵以下この項において﹁新規則﹂という︒︶第八十二条第一項第二号に掲げる事項︵当該病院が医師法︵昭和二
十三年法律第二百一号︶第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院である場合又は当該病院若しくは診療所が同法第十六条の十一第一項の研修を行う病院若しくは診療所である場合にあっては︑
新規則第九十六条第一項第二号に掲げる事項︶を記載した労働時間短縮計画を示すことにより行わなければならない︒
正
理しなければならない︒
の総合的な確保の促進に関する法律︵平成元年法律第六十四号︒以下﹁法﹂という︒︶第二十五
第一条
︵経理原則︶
︵社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る財務及び会計に関する省令の一部改正︶
第六条 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る財務及び会計に関する省令︵令和元年厚生労働省令第四十五号︶の一部を次のように改正する︒
助業務をいう︒︶に関し必要な事項
附則第一条の三第二項の規定により読み替える場合を含む︒︶に規定する医療機関等情報化補
二
下﹁法﹂という︒︶第二十五条第二項の業務方法書に記載すべき事項は次に掲げるものとする︒
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律︵平成元年法律第六十四号︒以
改
︵社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の一部改正︶
第五条 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令︵令和元年厚生労働省令第四十四号︶の一部を次のように改正する︒
︵傍線部分は改正部分︶
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日
後
改
正
前
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律︵平成元年法律第六十四号︒以
︵略︶
一
その他社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務︵法第二十五条第一項︵法
︵略︶
下﹁法﹂という︒︶第二十五条第二項の業務方法書に記載すべき事項は次に掲げるものとする︒
一
二
正
後
助業務をいう︒︶に関し必要な事項
改
正
︵傍線部分は改正部分︶
社会保険診療報酬支払基金︵以下﹁支払基金﹂という︒︶は︑地域における医療及び介護
︵経理原則︶
条第一項︵法附則第一条の三第二項の規定により読み替える場合を含む︒︶に規定する医療機関
を明らかにするため︑財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて処
等情報化補助業務︵以下﹁医療機関等情報化補助業務﹂という︒︶に係る財政状態及び経営成績
条第一項︵法附則第一条の二第二項の規定により読み替える場合を含む︒︶に規定する医療機関
の総合的な確保の促進に関する法律︵平成元年法律第六十四号︒以下﹁法﹂という︒︶第二十五
第一条
前
附則第一条の二第二項の規定により読み替える場合を含む︒︶に規定する医療機関等情報化補
その他社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務︵法第二十五条第一項︵法
改
社会保険診療報酬支払基金︵以下﹁支払基金﹂という︒︶は︑地域における医療及び介護
等情報化補助業務︵以下﹁医療機関等情報化補助業務﹂という︒︶に係る財政状態及び経営成績
正
後
改
︵傍線部分は改正部分︶
理しなければならない︒
改
則
︵略︶
附
1〜3
︵新設︶
前
を明らかにするため︑財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて処
則
︵医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の一部改正︶
第七条 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令︵平成十四年厚生労働省令第百五十八号︶の一部を次の表のように改正する︒
附
︵略︶
臨床研修病院の管理者は︑当分の間︑研修医の募集を行おうとするときは︑第十一条に掲げ
1〜3
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研修プログラムにおける労働時間を延長して労働させ︑及び休日に労働させる時間に関す
る事項のほか︑次に掲げる事項を公表しなければならない︒
一
研修プログラムにおける宿日直勤務に関する事項
る事項
二
第二章 経過措置
第八条 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律︵令和三年法律第四十九号︒以下﹁改正法﹂という︒︶附則第四条第一項の厚生労働省令で定め
る時間は︑一年に係る労働時間を延長して労働させ︑及び休日に労働させる時間について九百六十時間とする︒
2 病院又は診療所の管理者は︑改正法附則第四条第二項の規定により労働時間短縮計画︵同条第一項に規定する労働時間短縮計画をいう︒以下同じ︒︶の作成に当たって当該病院又は診療所に勤務する医
師その他関係者の意見を聴こうとするときは︑第二条の規定による改正後の医療法施行規則︵以下この項において﹁新規則﹂という︒︶第八十二条第一項第二号に掲げる事項︵当該病院が医師法︵昭和二
十三年法律第二百一号︶第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院である場合又は当該病院若しくは診療所が同法第十六条の十一第一項の研修を行う病院若しくは診療所である場合にあっては︑
新規則第九十六条第一項第二号に掲げる事項︶を記載した労働時間短縮計画を示すことにより行わなければならない︒
正
理しなければならない︒
の総合的な確保の促進に関する法律︵平成元年法律第六十四号︒以下﹁法﹂という︒︶第二十五
第一条
︵経理原則︶
︵社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る財務及び会計に関する省令の一部改正︶
第六条 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る財務及び会計に関する省令︵令和元年厚生労働省令第四十五号︶の一部を次のように改正する︒
助業務をいう︒︶に関し必要な事項
附則第一条の三第二項の規定により読み替える場合を含む︒︶に規定する医療機関等情報化補
二
下﹁法﹂という︒︶第二十五条第二項の業務方法書に記載すべき事項は次に掲げるものとする︒
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律︵平成元年法律第六十四号︒以
改
︵社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の一部改正︶
第五条 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令︵令和元年厚生労働省令第四十四号︶の一部を次のように改正する︒
︵傍線部分は改正部分︶
(号外第 号)
報
官
水曜日
令和 年 月 日