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参考資料1-1 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について(通知) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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
(号外第  号)



水曜日
令和  年  月  日

二 書面に記載されている事項をスキャナ︵これに準ずる画像読取装置を含む︒︶により読み取
つてできた電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気
ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法
4 特定労務管理対象機関の管理者が︑前項の電磁的記録の保存を行う場合は︑必要に応じ電磁
的記録に記録された事項を出力することにより︑直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る
電子計算機その他の機器に表示し︑及び書面を作成できるようにしなければならない︒
︵指定の申請︶
第百二十条 法第百三十条第一項の規定により医療機関勤務環境評価センター︵同項に規定する
医療機関勤務環境評価センターをいう︒以下同じ︒︶の指定を受けようとする者は︑次に掲げる
事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
一 ︵略︶
二 評価等業務︵法第百三十五条第一項に規定する評価等業務をいう︒以下同じ︒︶を行おうと
する主たる事務所の名称及び所在地
三 ︵略︶
2 前項の申請書には︑次に掲げる書類を添付しなければならない︒
一・二 ︵略︶
三 申請者が第百二十二条第一号︑第五号及び第九号の要件を満たすことを誓約する書類
四〜六 ︵略︶
︵指定の基準︶
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は︑法第百三十条第一項の指定を受けることが
できない︒
一 ︵略︶
二 法第百四十五条第一項の規定により法第百三十条第一項の指定を取り消され︑その取消し
の日から二年を経過しない者
三 役員のうちに第一号に該当する者又は法第百四十五条第一項の規定により法第百三十条第
一項の指定を取り消された法人において︑そのときにその役員であつた者であつて︑その取
消しの日から二年を経過しない者がある者
第百二十二条 厚生労働大臣は︑法第百三十条第一項の指定の申請があつた場合においては︑そ
の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ︑同項の指定をしてはな
らない︒
一〜十 ︵略︶
︵名称等の変更の届出︶
第百二十三条 医療機関勤務環境評価センターは︑法第百三十条第三項の規定による届出をしよ
うとするときは︑次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
一〜三 ︵略︶
︵評価事項︶
第百二十四条 法第百三十一条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項と
する︒
一〜四 ︵略︶
︵評価結果の公表︶
第百二十五条 都道府県知事は︑法第百三十四条第一項の規定により︑法第百三十二条の規定に
より通知された評価の結果の要旨について︑当該評価の結果の通知を受けてからおおむね一年
以内に︑インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない︒

︵指定の申請︶
第六十一条 法第百七条第一項の規定により医療機関勤務環境評価センター︵同項に規定する医
療機関勤務環境評価センターをいう︒以下同じ︒︶の指定を受けようとする者は︑次に掲げる事
項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
一 ︵略︶
二 評価等業務︵法第百十二条第一項に規定する評価等業務をいう︒以下同じ︒︶を行おうとす
る主たる事務所の名称及び所在地
三 ︵略︶
2 前項の申請書には︑次に掲げる書類を添付しなければならない︒
一・二 ︵略︶
三 申請者が第六十三条第一号︑第五号及び第九号の要件を満たすことを誓約する書類
四〜六 ︵略︶
︵指定の基準︶
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は︑法第百七条第一項の指定を受けることができ
ない︒
一 ︵略︶
二 法第百二十二条第一項の規定により法第百七条第一項の指定を取り消され︑その取消しの
日から二年を経過しない者
三 役員のうちに第一号に該当する者又は法第百二十二条第一項の規定により法第百七条第一
項の指定を取り消された法人において︑その取消しのときにその役員であつた者であつて︑
その取消しの日から二年を経過しない者がある者
第六十三条 厚生労働大臣は︑法第百七条第一項の指定の申請があつた場合においては︑その申
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ︑同項の指定をしてはならな
い︒
一〜十 ︵略︶
︵名称等の変更の届出︶
第六十四条 医療機関勤務環境評価センターは︑法第百七条第三項の規定による届出をしようと
するときは︑次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない︒
一〜三 ︵略︶
︵評価事項︶
第六十五条 法第百八条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は︑次に掲げる事項とする︒

一〜四 ︵略︶
︵評価結果の公表︶
第六十六条 都道府県知事は︑法第百十一条第一項の規定により︑法第百九条の規定により通知
された評価の結果の要旨について︑当該評価の結果の通知を受けてからおおむね一年以内に︑
インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない︒