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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書(案)v1.1.0 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40268.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第22回 6/10)《厚生労働省》
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2. 電子カルテ情報共有サービスの全体像
提供するサービス
電子カルテ情報共有サービスが提供するサービスは以下の通りです。
まず、診療情報提供書(退院時サマリー)を医療機関等が電子上で送受信できます。また、健康
診断結果報告書を実施主体(医療保険者等)や全国の医療機関等に共有することができる仕組みで
す。さらに、オンライン資格確認等システムと連携することにより、本人の同意のもとで、電子カ
ルテ情報(傷病名、感染症、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等、検査情報、処方情報)及び
健康診断結果報告書を全国の医療機関等で取得・閲覧可能となることや、国民等がマイナポータル
上で確認できます。

図 1.電子カルテ情報共有サービスの全体像

なお、本サービスは、全ての被保険者及び被扶養者を対象にしており(医療扶助における被
保護者含む)、24 時間 365 日利用可能です。

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