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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書(案)v1.1.0 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40268.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第22回 6/10)《厚生労働省》
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③ 電子署名・署名検証用アプリケーション
電子カルテ情報共有サービスに送信する診療情報提供書へ電子署名を付与したい場合もしく
は受信した診療情報提供書の真正性を検証したい場合は、電子署名・署名検証用のアプリケーシ
ョンが必要となります。
電子署名を行う方法としては、ローカル署名又はカードレス署名の 2 通りあります。
ローカル署名を選択した場合は、「電子カルテ情報共有サービス記録条件仕様書」に定めた方
法で、電子署名の機能をシステムベンダが独自で実装いただくか、もしくは電子署名関連事業者
が提供する「署名共通モジュール」を購入していただくかを選択できます。
カードレス署名を選択した場合は、一般財団法人医療情報システム開発センター(MEDIS)
が提供する仕様に沿って機能を独自で実装いただくか、もしくは同団体が提供する「HPKI カー
ドレス署名モジュール」を組み込んで実装いただくかを選択できます。
署名検証については、「電子カルテ情報共有サービス記録条件仕様書」に定めた方法で、署名
検証機能をシステムベンダが独自で実装いただくか、もしくは電子署名関連事業者が提供する
「署名共通モジュール」を購入してください。
上記の仕組みは、概ね電子処方箋管理サービスと同様の内容となります。
「電子処方箋管理サ
ービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」に、より詳細の説明を記載しております
ので、併せてご確認ください。その他の詳細については、医療機関等 ONS にてお知らせしてい
ます。

① 電子カルテ情報共有サービスが提供する API と接続する端末/サーバー
資格確認端末経由方式を採用する場合は、オンライン資格確認等連携ソフトが搭載され、電
子証明書(機関認証用)をインストールしている資格確認端末が必要になります。なお、資格
確認端末に接続できるセッション数は、Windows OS の制約により最大 20 セッションとなり
ますので、電子カルテシステム等の端末台数や使用状況に基づき、資格確認端末の設置台数に
ついても必要に応じてご検討ください。
一方、Web API 通信方式を採用する場合は、オンライン資格確認用電子証明書(以下、「電
子証明書」という。)をインストールしている電子カルテシステム等の端末もしくはサーバーか
ら直接電子カルテ情報共有サービスが提供する API に接続することが可能です。特に、大規模
病院等においては、電子カルテシステム等端末が数百台に及ぶケースがあるため、端末毎に電子
証明書をインストールすることが容易でない場合は、電子カルテシステム等端末が接続するサ
ーバーに 1 ライセンス分の電子証明書をインストールして接続する構成もご検討ください。

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