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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書(案)v1.1.0 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40268.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第22回 6/10)《厚生労働省》
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電子カルテ情報共有サービスは、標準化された電子カルテ情報を様々なステークホルダー
間でタイムリーに共有できる未来を目指しています。また、本サービスでは、救急時の活用も
想定していることから、できる限り直近の情報を医師等が確認できるようにすることが重要で
す。そのため、電子カルテシステム等の改修を行うにあたっては、速やかな情報登録・取得が
可能となるよう、検討ください。
一方で、1日あたりの患者数の多い医療機関の場合、診療時間中のネットワーク輻輳が生じ
てしまうと、通常業務に支障が出ることが考えられます。
医療機関等の診療特性や規模を踏まえ、具体的な登録タイミングについては医療機関の判
断に委ねるものとしますが、登録期限としては、感染症・検査(救急、生活習慣病)については、
「次回診療日中(夜間も可)まで」、傷病名・薬剤アレルギー等・その他アレルギー等について
は、「診療当日中(夜間も可)」とします。

図 5.電子カルテ情報共有サービスへの登録タイミング例

また、本サービス利用に伴う、医師等の業務負荷軽減についても併せて検討する必要がありま
す。例えば、患者のカルテ画面を閉じたタイミングで薬剤アレルギー等やその他アレルギー等の
プロファイル情報が電子カルテ情報共有サービスに登録処理される仕組みや、検査(救急、生活
習慣病)の実施結果が部門システムから電子カルテシステム等に返却されたタイミングで登録処
理する仕組みを取り入れていただくことも可能です(※トラブル回避の観点から、医療機関の判
断で結果説明後に情報登録することも選択可能です)。
一方、感染症については、患者が医師からの説明の前に、検査結果を閲覧することによって誤
った解釈をもたらす可能性があるため、医師から患者に検査結果を説明した後の情報登録に限定
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