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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書(案)v1.1.0 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40268.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第22回 6/10)《厚生労働省》
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表 3.診療情報提供書の対象様式
診療情報提供書の様式

本サービ
スの対象

様式 11

保険医療機関等への診療情報提供書

対象

様式 12

市町村への情報提供に用いる診療情報提供書

対象外

様式 12 の 2

市町村への情報提供に使用/患者が 18 歳以下の場合

対象外

様式 12 の 3

市町村への情報提供に使用/患者が子供の養育者の場合

対象外

様式 12 の 4

指定居宅介護支援事業者等への情報提供に使用

対象外

様式 13

介護老人保健施設・介護医療院への情報提供に使用

対象外

様式 14

学校等への情報提供に使用

対象外

様式 14 の 2

保育所等への情報提供に使用

対象外

様式 14 の 3

学校等への情報提供に使用

対象外

なお、診療情報提供書等の文書情報は、紹介先医療機関が未取得の状態であれば最大
180 日間電子カルテ情報共有サービス上に保存されますが、紹介先医療機関が一度取得し
た場合はその時点から 7 日間に限り再取得可能となりますので、ご留意ください。


退院時サマリー
電子カルテ情報共有サービスにおける退院時サマリーの位置づけは、入院患者の退院

に際して、関与する他の医療機関等との間で効率的に情報を共有することで、当該患者の
診察、治療、ケアを適切に連携・継承できることを目的としています。
そのため、本サービスでは、文書送付サービスの利用時に、退院時サマリーを診療情報
提供書の添付文書として取り扱うことができるものとします。なお、退院時サマリー単独
での送付はできないことにご留意ください。

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