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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書(案)v1.1.0 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40268.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第22回 6/10)《厚生労働省》
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薬剤アレルギー等や、その他アレルギー等の標準マスタの付番ルール及び記述ルールは以下
の通りです。例えば、ロキソプロフェンナトリウム60mg錠の場合であれば、コードは、
「YCM1149019F1013」となります。

表 14.アレルギーにおけるコードの記述ルール

※メタコード体系
1桁目:識別子(Y:YJ コード、J:J-FAGY、G:派生コード)
2桁目:コード桁数(36 進数)
3桁目:アレルゲン種類(F:食品、M:医薬品、N:非食品)

また、検査情報(救急・生活習慣病)及び感染症情報を JLAC10 コードで記述する場合で、測
定法コード(13~15 桁目)が不明な場合は、998(測定法問わず)または 999(その他の測定
法)を記述することが可能です。

表 15.検査におけるコードの特記ルール
コード種別
「998:測定法を問わず」

使用場面
測定方法が分からない


「999:その他の測定法」

測定法 3 桁のコーディングが正しくできない場合

測定方法が規定のものと異なる


掲載されているコードと測定法が異なると考えられる場合

なお、健診文書については、既存の制度上で、各健診項目に該当する JLAC10 コードが規
定されている場合、そのコードに準じた付番を行う必要があります。

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