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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書(案)v1.1.0 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40268.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第22回 6/10)《厚生労働省》 |
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取り扱う情報
電子カルテ情報共有サービスで取り扱う情報は、医療保険適用の診療等で生じたものを原
則とします。ただし、電子カルテシステム等の仕様上、労災、自由診療、自賠責等、医療保険
適用外の診療時に生じた情報と、医療保険適用の診療時に生じた情報との区別が難しい場合、
有効な被保険者番号等が付与されていれば、電子カルテ情報共有サービスへの登録は可能です。
また、本サービスでは、医療機関等で診療・検査したことにより、記録された情報を対象と
することを原則としているため、患者が問診票等で記載した、自己申告による情報は、登録の
対象外としています。
①
診療情報提供書
電子カルテ情報共有サービスで取り扱う診療情報提供書は、別の保険医療機関に対し
て、患者紹介や退院患者紹介を目的に情報提供することを前提としています。
一方、返書については、現行の医療機関の運用実態として、診療情報を伴わない、いわ
ゆる返事のみの記載となっているケースもあることから、当面の間は、本サービスの対象
外となります。但し、紹介先医療機関が、紹介元医療機関に対して、診療情報提供書を返
書として送付することについては本サービスを利用いただいて差し支えありません。
また、本サービスでは、診療報酬の別紙様式 11(保険医療機関等への診療情報提供)の
用途に沿った診療情報提供書のやり取りに対応しているため、その他の様式の診療情報提
供書に関しては対象外となります。
15
電子カルテ情報共有サービスで取り扱う情報は、医療保険適用の診療等で生じたものを原
則とします。ただし、電子カルテシステム等の仕様上、労災、自由診療、自賠責等、医療保険
適用外の診療時に生じた情報と、医療保険適用の診療時に生じた情報との区別が難しい場合、
有効な被保険者番号等が付与されていれば、電子カルテ情報共有サービスへの登録は可能です。
また、本サービスでは、医療機関等で診療・検査したことにより、記録された情報を対象と
することを原則としているため、患者が問診票等で記載した、自己申告による情報は、登録の
対象外としています。
①
診療情報提供書
電子カルテ情報共有サービスで取り扱う診療情報提供書は、別の保険医療機関に対し
て、患者紹介や退院患者紹介を目的に情報提供することを前提としています。
一方、返書については、現行の医療機関の運用実態として、診療情報を伴わない、いわ
ゆる返事のみの記載となっているケースもあることから、当面の間は、本サービスの対象
外となります。但し、紹介先医療機関が、紹介元医療機関に対して、診療情報提供書を返
書として送付することについては本サービスを利用いただいて差し支えありません。
また、本サービスでは、診療報酬の別紙様式 11(保険医療機関等への診療情報提供)の
用途に沿った診療情報提供書のやり取りに対応しているため、その他の様式の診療情報提
供書に関しては対象外となります。
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