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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書(案)v1.1.0 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40268.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第22回 6/10)《厚生労働省》
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機能 7:同意取得情報の付与
■対象範囲
文書情報

6 情報

健診文書

対象



対象

■実装必須・任意・不要
保険医療機関(医科)

保険医療機関(医科)

健診センター
保険医療機関(歯科)

薬局
(単独)

健診実施

健診未実施

文書情報

必須

必須

不要

不要

不要

6 情報











健診文書

必須

不要

不要

不要

任意

■機能説明
本サービスでは、健診文書と文書情報において、受診者もしくは患者から同意取得が必要になり
ます。
まず、健診文書については、「人間ドック等のその他健診」に該当する健診結果を本サービスに登
録する場合に、受診者の同意が必要となります(その他の健診については、同意取得は必要ありませ
ん。)。主に問診票記載のタイミングで、同意取得を行う想定となります。同意取得情報の記述方法に
ついては、医療機関等 ONS および医療機関等ポータルサイトをご確認ください。

文書情報を紹介先医療機関等に提供する際は、患者本人の同意が必要となります。同意の取得方法
は、3 パターン(図 16 参照)あり、医師等が患者本人に閲覧同意有無、及び同意する場合に閲覧可能に
なるタイミングを確認します。
患者が同意パターン 1 を選択した場合、文書情報に同意のステータス『紹介先が閲覧可』を付与す
ることで、紹介先医療機関等における閲覧を許可します。ステータスの記述方法については、「電子
カルテ情報共有サービス記録条件仕様書」を参照してください。
患者の転居等によって後から紹介先を変更したいなどの理由で、患者が同意パターン 2、3を選択
した場合、同意のステータスは「閲覧保留」となります。なお、いずれのパターンにおいても、一度
「取得済」ステータスになったものを、「閲覧保留」にステータスを戻すことはできませんのでご留
意ください。
また、同意パターン2、3には、利用者証明用電子証明書が格納されているマイナンバーカードが
必要になります。マイナンバーカードを発行していない患者は、後日同意ができないため、パターン
1を選択しない限り、紹介先医療機関等における閲覧ができません。医師等が同意有無を患者に確認
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