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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書(案)v1.1.0 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40268.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第22回 6/10)《厚生労働省》
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※補 1 感染症5項目について
電子カルテ情報共有サービスにおける感染症情報の対象となる 5 項目は以下の通りです。な
お、項目は今後の検討により随時見直される可能性があるため、柔軟に医療機関が拡張可能な仕
様とし、追加のシステム改修が発生しないようにご留意ください。
表 6.感染症情報の対象となる 5 項目

※補 2 薬剤アレルギー等の定義について
電子カルテ情報共有サービスにおける薬剤アレルギー等については、患者特有のアレルギー
情報について記載することとし、病名禁忌や妊娠等の状態による禁忌は取り扱わないものとし
ます。例えば、過去にアレルギー反応があった医薬品や生物学的製剤、アレルギー以外の機序に
よる医薬品や生物学的製剤への不耐症などが該当します。そのため、一般的に、医療用医薬品の
添付文書の中で、対象の患者に対して当該医薬品の使用を禁ずることを「禁忌」として記載・呼
称されていますが、それらを一律登録対象とするものではないことにご留意ください。
※補 3 薬剤アレルギー等とその他アレルギー等との違いについて
その他アレルギー等は、薬剤アレルギー等に該当するもの以外が該当します。例えば、食品・
飲料、環境に関するアレルギーやアレルギー以外の機序による食品・飲料、環境への不耐症など
も対象となります。
なお、薬剤アレルギー等とその他アレルギー等それぞれに「等」をつけているのは、必ずし
もアレルギーの作用機序で生じない不耐症に関しても取り扱うことを示すためです。

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