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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書(案)v1.1.0 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40268.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第22回 6/10)《厚生労働省》
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機能 1:送付先施設の利用状況確認、保険医療機関番号の取得・宛先設定
■対象範囲
文書情報

6 情報

健診文書

対象





■実装必須・任意・不要
保険医療機関(医科)

保険医療機関(医科)

健診センター
保険医療機関(歯科)

薬局
(単独)

健診実施

健診未実施

文書情報

必須

必須

不要

不要

不要

6 情報











健診文書











■機能説明
紹介先医療機関等に文書情報を送付するためには、紹介先医療機関等も電子カルテ情報共有サ
ービスを導入している必要があります。本機能は、医師等が文書情報を送付する前に、送付先であ
る紹介先医療機関等が電子カルテ情報共有サービスを導入しているかを確認するものです。
電子カルテシステム等からオンライン資格確認等システムに紹介先医療機関等の検索キー情報
(医療機関名、医療機関名(カナ)、電話番号、郵便番号、住所)を含む「利用状況確認要求ファイ
ル」を送信すると、オンライン資格確認等システムから利用状況確認結果および紹介先医療機関等
の保険医療機関番号(10 桁)等が返却されます。そのうちの医療機関名、医療機関名(カナ)、住所
についてはあいまい検索も可能です。取得した保険医療機関番号(10 桁)は、文書情報の宛先に
使用するため、紹介先セクションに自動付与されることが望ましいです。

なお、紹介先医療機関等が電子カルテ情報共有サービスの運用を開始していることが明らかで
あり、且つ紹介元医療機関の電子カルテシステム内で、該当医療機関等の保険医療機関番号(10
桁)を管理できている場合は、文書情報の送付前に、必ずしも本機能を利用する必要はございませ
ん。ただし、電子カルテ情報共有サービスの対応状況は、資格確認端末の環境設定でいつでも
ON/OFF できるものであることから、紹介先医療機関等が診療状況の都合等で、一時的に OFF 設
定しているケースも考えられますので、運用上の考慮が必要となることをご留意ください。

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