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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書(案)v1.1.0 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40268.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第22回 6/10)《厚生労働省》
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※補 11 未告知・未提供フラグについて
傷病名については、必要に応じて「未告知フラグ」や「未提供フラグ」を付与いただく必要
があります。
<未告知フラグについて>
電子カルテシステム等に登録済みの傷病名ではあるものの、医師等がその病気の説明をまだ
患者本人に対して十分に説明していない段階であり、この傷病名情報を患者に提供する際には
特別の配慮を必要とするものについては、「未告知フラグ」を付与する必要があります。なお、
未告知フラグがついた傷病名については、全国の医療機関等が取得・閲覧する際には、傷病名称
に未告知である旨も併せて表示させます。一方で、患者本人がマイナポータルで閲覧する場合に
は、未告知フラグがついた傷病名については、表示されない(未告知傷病名の存在があることも
表示しない)ように制御を行います。
<未提供フラグについて>
電子カルテシステム等に登録済みの傷病名ではあるものの、共有が適さないと医師が判断す
るものについては、「未提供フラグ」を付与する必要があります。本フラグが付与された傷病名
については、本サービスに登録されても全国の医療機関等、患者本人ともに閲覧不可となるよう
制御を行います。

表 9.未告知・未提供フラグの制御対象
未告知フラグ

未提供フラグ

全国の医療機関等

患者本人

あり

あり

閲覧不可

閲覧不可

なし

あり

閲覧不可

閲覧不可

あり

なし

閲覧可(未告知である旨も

閲覧不可

併せて表示)
なし

なし

閲覧可

22

閲覧可