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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要
1.患者や濃厚接触者への対応(政府行動計画 3-1-1)
(1)患者対策
① 新型インフルエンザ等の患者に対する感染対策(以下「患者対策」という。)
の目的は、当該患者からの新たな感染の機会を最小限にすることである。基
本的な患者対策は、感染症法の規定に基づく入院勧告・措置9、汚染された場
所の消毒などにより行う場合と、季節性インフルエンザ対策と同様な任意の
協力を求める基本的な感染対策として行う場合がある。
② このため、都道府県等は、医療機関での診察、地方衛生研究所等及び民間
検査機関等による検査により、速やかに患者を特定し、適切な医療を提供す
る体制を準備するとともに、円滑に医療機関等に搬送等が可能な体制を整備
する。(「医療に関するガイドライン」及び「保健に関するガイドライン」参
照)
(2)濃厚接触者対策
① 新型インフルエンザ等の患者と濃厚接触した者(感染症法において規定さ
れる新型インフルエンザ等に「かかっていると疑うに足りる正当な理由のあ
る者」が該当。発生した新型インフルエンザ等の特性に応じ、具体的な対象
範囲が決まるが、例えば、患者と同居する家族等が想定される。)は、すでに
感染している可能性があるため、潜伏期間中は、都道府県等は、必要に応じ、
濃厚接触者に感染対策(以下「濃厚接触者対策」という。)を実施する。濃厚
接触者対策は、感染症法に基づき健康観察、外出自粛の要請等として実施さ
れる場合と、季節性インフルエンザ対策と同様な任意の協力を求める基本的
な感染対策として実施する場合がある。
なお、必要な場合には、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与等を実施
する場合もある。特に、新型インフルエンザ等が、人口密度が低く、交通量
が少なく、自然障壁等による人の移動が少ない離島や山間地域などにおいて
世界で初めて確認された場合等、直ちに地域における重点的な感染拡大防止
策の実施を検討し、その一つとして抗インフルエンザウイルス薬の有効性が
期待されると判断される場合には、当該地域内の住民に対して、抗インフル
エンザウイルス薬の一斉予防投与の実施を検討する。
② 都道府県等においては、国と協力し、健康観察のための体制整備や、必要
な抗インフルエンザウイルス薬の予防投与に向けた準備等を行う。(「治療
薬・治療法に関するガイドライン」参照)
9 感染症法第 26 条第2項の規定に基づき準用する同法第 19 条の規定に基づく入院勧告及び入院措置等をいう。
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1.患者や濃厚接触者への対応(政府行動計画 3-1-1)
(1)患者対策
① 新型インフルエンザ等の患者に対する感染対策(以下「患者対策」という。)
の目的は、当該患者からの新たな感染の機会を最小限にすることである。基
本的な患者対策は、感染症法の規定に基づく入院勧告・措置9、汚染された場
所の消毒などにより行う場合と、季節性インフルエンザ対策と同様な任意の
協力を求める基本的な感染対策として行う場合がある。
② このため、都道府県等は、医療機関での診察、地方衛生研究所等及び民間
検査機関等による検査により、速やかに患者を特定し、適切な医療を提供す
る体制を準備するとともに、円滑に医療機関等に搬送等が可能な体制を整備
する。(「医療に関するガイドライン」及び「保健に関するガイドライン」参
照)
(2)濃厚接触者対策
① 新型インフルエンザ等の患者と濃厚接触した者(感染症法において規定さ
れる新型インフルエンザ等に「かかっていると疑うに足りる正当な理由のあ
る者」が該当。発生した新型インフルエンザ等の特性に応じ、具体的な対象
範囲が決まるが、例えば、患者と同居する家族等が想定される。)は、すでに
感染している可能性があるため、潜伏期間中は、都道府県等は、必要に応じ、
濃厚接触者に感染対策(以下「濃厚接触者対策」という。)を実施する。濃厚
接触者対策は、感染症法に基づき健康観察、外出自粛の要請等として実施さ
れる場合と、季節性インフルエンザ対策と同様な任意の協力を求める基本的
な感染対策として実施する場合がある。
なお、必要な場合には、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与等を実施
する場合もある。特に、新型インフルエンザ等が、人口密度が低く、交通量
が少なく、自然障壁等による人の移動が少ない離島や山間地域などにおいて
世界で初めて確認された場合等、直ちに地域における重点的な感染拡大防止
策の実施を検討し、その一つとして抗インフルエンザウイルス薬の有効性が
期待されると判断される場合には、当該地域内の住民に対して、抗インフル
エンザウイルス薬の一斉予防投与の実施を検討する。
② 都道府県等においては、国と協力し、健康観察のための体制整備や、必要
な抗インフルエンザウイルス薬の予防投与に向けた準備等を行う。(「治療
薬・治療法に関するガイドライン」参照)
9 感染症法第 26 条第2項の規定に基づき準用する同法第 19 条の規定に基づく入院勧告及び入院措置等をいう。
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