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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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多数の者が利用する場所で、感染拡大が生じている業態20に属する事業を行
う者に対して、休業まで至らない営業時間の短縮等の要請(以下「時短要請等」
という。)を行うこと。当該業態を判断するに当たっては、施行令第5条の4
に規定する以下の事項を勘案して措置を講ずる必要があると認められる者に対
して行う。
・ 業態ごとの感染症患者等の数
・ 感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症
患者等の発生の状況
・ 新型インフルエンザ等の発生の動向や原因
この際、以下の点に留意しつつ、保健所等を通じて把握している情報を基に
業態に係る判断を行うが、必ずしも全ての業態のデータを把握した上で判断す
る必要はない。
・ 業態ごとの感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して
感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況
業態ごとの感染者の数や業態ごとのクラスターの発生数等の感染者の発
生の状況を想定。従業員の感染者数などを考慮することとする。
・ 新型インフルエンザ等の発生の動向
発生状況を踏まえ推測される発生の傾向を想定。ある業態で感染拡大が
生じた後、別の業態での感染拡大が遅行する等21。
・ 新型インフルエンザ等の発生の原因
感染経路やリスク評価等を踏まえて推定される感染の原因を想定。
なお、時短要請等を行う場合、
・ 特措法第 24 条第9項に基づく時短要請等は、政府対策本部の設置時であれ
ば実施可能であり、あくまで立入検査等や履行確保措置を伴わない協力を
求めるものである一方、
・ 特措法第 31 条の8第1項に基づく時短要請等は、まん延防止等重点措置と
して、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の
状況を考慮して都道府県知事が定める期間及び区域において行われ、必要
に応じて、立入検査(特措法第 72 条第1項)や要請に応じない場合の命令
20 特措法第 31 条の8第1項の要請は、措置を講ずる必要があると認める「業態」に属する事業者全体に対して
行うことが求められる。ここでの「業態」とは、「営業や企業の状態・形態」を指す言葉であり、特措法にお
ける「業態」の指定の趣旨は、営業の形態に着目して、その時々の発生の動向や感染経路の特徴等を踏まえ、
要請の対象を適切に限定することである。「業態」は、例えば「酒を提供する店」「キャバレー」のように具体
的な営業の形態や産業の分類を指すこともあれば、「飲食サービスの提供」という営業の形態に着目して広く
これに該当する対象(飲食業)を指すこともある。したがって、感染リスクの高い業態として、例えば「飲食
業」を指定することも可能である。
なお、対象を示す際には、要請を受ける側が要請を受けていることを明確に認識できるように、例えば、産業の
分類を指して要請する場合には、日本標準産業分類における分類を参照して示すことが考えられる。また、
「業態」は、施行令第 11 条において定める「多数の者が利用する施設」の範囲内となることを想定している。
21 新型コロナ対応においては、飲食店でクラスター発生が先行した後に、医療・福祉施設で発生するという傾
向が示された。
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う者に対して、休業まで至らない営業時間の短縮等の要請(以下「時短要請等」
という。)を行うこと。当該業態を判断するに当たっては、施行令第5条の4
に規定する以下の事項を勘案して措置を講ずる必要があると認められる者に対
して行う。
・ 業態ごとの感染症患者等の数
・ 感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症
患者等の発生の状況
・ 新型インフルエンザ等の発生の動向や原因
この際、以下の点に留意しつつ、保健所等を通じて把握している情報を基に
業態に係る判断を行うが、必ずしも全ての業態のデータを把握した上で判断す
る必要はない。
・ 業態ごとの感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して
感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況
業態ごとの感染者の数や業態ごとのクラスターの発生数等の感染者の発
生の状況を想定。従業員の感染者数などを考慮することとする。
・ 新型インフルエンザ等の発生の動向
発生状況を踏まえ推測される発生の傾向を想定。ある業態で感染拡大が
生じた後、別の業態での感染拡大が遅行する等21。
・ 新型インフルエンザ等の発生の原因
感染経路やリスク評価等を踏まえて推定される感染の原因を想定。
なお、時短要請等を行う場合、
・ 特措法第 24 条第9項に基づく時短要請等は、政府対策本部の設置時であれ
ば実施可能であり、あくまで立入検査等や履行確保措置を伴わない協力を
求めるものである一方、
・ 特措法第 31 条の8第1項に基づく時短要請等は、まん延防止等重点措置と
して、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の
状況を考慮して都道府県知事が定める期間及び区域において行われ、必要
に応じて、立入検査(特措法第 72 条第1項)や要請に応じない場合の命令
20 特措法第 31 条の8第1項の要請は、措置を講ずる必要があると認める「業態」に属する事業者全体に対して
行うことが求められる。ここでの「業態」とは、「営業や企業の状態・形態」を指す言葉であり、特措法にお
ける「業態」の指定の趣旨は、営業の形態に着目して、その時々の発生の動向や感染経路の特徴等を踏まえ、
要請の対象を適切に限定することである。「業態」は、例えば「酒を提供する店」「キャバレー」のように具体
的な営業の形態や産業の分類を指すこともあれば、「飲食サービスの提供」という営業の形態に着目して広く
これに該当する対象(飲食業)を指すこともある。したがって、感染リスクの高い業態として、例えば「飲食
業」を指定することも可能である。
なお、対象を示す際には、要請を受ける側が要請を受けていることを明確に認識できるように、例えば、産業の
分類を指して要請する場合には、日本標準産業分類における分類を参照して示すことが考えられる。また、
「業態」は、施行令第 11 条において定める「多数の者が利用する施設」の範囲内となることを想定している。
21 新型コロナ対応においては、飲食店でクラスター発生が先行した後に、医療・福祉施設で発生するという傾
向が示された。
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