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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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る時点において、まん延防止等重点措置の継続の見込みを考慮する趣旨で
ある。
② 緊急事態措置に係る命令(特措法第 45 条第3項)
上記第3節(1)①と同様、正当な理由がないのに第 45 条第2項の規定に
基づく休業要請等やまん延防止のための措置の要請に従わない者がいる場合、
特に必要があると認める場合に限り、当該要請に係る措置を講ずべきことを命
令すること。この時、必要があると認められるかの判断に当たって、施行令第
13 条に規定する考慮すべき事項とその考え方についても、対象が「業態」に属
する事業者でなく施設管理者等である点を除き、内容は上記第3節(1)①に
記載のとおり。
(4)まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に係る施設名の公表等(政府行動
計画 3-1-3-4)
① まん延防止等重点措置に係る公表(特措法第 31 条の8第5項)
まん延防止等重点措置として、上記第3節(1)から(3)までに係る要請
又は命令を行った場合に、その旨の公表を行うこと。当該公表は、利用者等に
対して、事前に広く周知することが重要であることから規定されたものであり、
制裁ではなく、利用者の合理的な行動を確保することを目的としているため、
感染拡大防止の観点から逆効果になったり、誹謗中傷行為等が起きたりしない
よう、その影響に配慮することが必要である。また、公表によりかえって多く
の利用者が集まるなど、利用者の合理的な行動を確保することにつながらない
ことが想定される場合には、公表しないことができる点にも留意する必要があ
る。なお、このように具体的な施設名等を公表しない場合であっても、例えば、
・ 感染防止策が徹底されていない施設に休業要請を実施した旨のみを広く知
らせ、そのような施設は利用しないことを呼び掛ける
・ 休業要請を実施した施設の類型を広く知らせ、当該類型に該当する施設は
感染リスクが高いこと等を理由に利用しないことを呼び掛ける
といった趣旨の公表を行うことで、具体的な施設名等を公表せずとも、「利用
者の合理的な行動を確保する」という趣旨が達成できる場合があることも踏ま
えて判断することが重要である。
また、公表の方法については、各都道府県のウェブサイト等において、
・ 要請又は命令の内容及び理由
・ 個別の事業者に対して要請又は命令を行った場合には、対象施設の名称及
び所在地
を掲載する。なお、要請又は命令を行った後、当該要請又は命令に従った対応
がされた場合には、掲載を取り止めることが求められる。
なお、公表に至るまでのプロセスについては、別紙224を参照のこと。
24 別紙2から別紙9別紙までは、
「
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」及び「新
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ある。
② 緊急事態措置に係る命令(特措法第 45 条第3項)
上記第3節(1)①と同様、正当な理由がないのに第 45 条第2項の規定に
基づく休業要請等やまん延防止のための措置の要請に従わない者がいる場合、
特に必要があると認める場合に限り、当該要請に係る措置を講ずべきことを命
令すること。この時、必要があると認められるかの判断に当たって、施行令第
13 条に規定する考慮すべき事項とその考え方についても、対象が「業態」に属
する事業者でなく施設管理者等である点を除き、内容は上記第3節(1)①に
記載のとおり。
(4)まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に係る施設名の公表等(政府行動
計画 3-1-3-4)
① まん延防止等重点措置に係る公表(特措法第 31 条の8第5項)
まん延防止等重点措置として、上記第3節(1)から(3)までに係る要請
又は命令を行った場合に、その旨の公表を行うこと。当該公表は、利用者等に
対して、事前に広く周知することが重要であることから規定されたものであり、
制裁ではなく、利用者の合理的な行動を確保することを目的としているため、
感染拡大防止の観点から逆効果になったり、誹謗中傷行為等が起きたりしない
よう、その影響に配慮することが必要である。また、公表によりかえって多く
の利用者が集まるなど、利用者の合理的な行動を確保することにつながらない
ことが想定される場合には、公表しないことができる点にも留意する必要があ
る。なお、このように具体的な施設名等を公表しない場合であっても、例えば、
・ 感染防止策が徹底されていない施設に休業要請を実施した旨のみを広く知
らせ、そのような施設は利用しないことを呼び掛ける
・ 休業要請を実施した施設の類型を広く知らせ、当該類型に該当する施設は
感染リスクが高いこと等を理由に利用しないことを呼び掛ける
といった趣旨の公表を行うことで、具体的な施設名等を公表せずとも、「利用
者の合理的な行動を確保する」という趣旨が達成できる場合があることも踏ま
えて判断することが重要である。
また、公表の方法については、各都道府県のウェブサイト等において、
・ 要請又は命令の内容及び理由
・ 個別の事業者に対して要請又は命令を行った場合には、対象施設の名称及
び所在地
を掲載する。なお、要請又は命令を行った後、当該要請又は命令に従った対応
がされた場合には、掲載を取り止めることが求められる。
なお、公表に至るまでのプロセスについては、別紙224を参照のこと。
24 別紙2から別紙9別紙までは、
「
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」及び「新
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