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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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別紙7
●●第



令和〇年〇月〇日
「〇〇〇〇」店長 ●●●●様



法人名

代表者氏名 様
●● ●●

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間の変更の命令について
(事前通知)
本県では、本年〇月〇日に新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域として公示
されたことを受け、本県知事が、〇月〇日から〇月〇日までの間、〇〇の区域について、◯◯の業態に
属する事業を行う者に対して、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づき、営
業時間を〇時から〇時までとするよう、
「営業時間の変更」について要請しているところであり、既に県
内の多数の施設でご協力をいただいているところです。
さて、貴施設は同法に基づく「営業時間の変更」の要請の対象となっています。
また、本県が設置しているコールセンターには、貴施設が◯時以降に営業中であるとの声が寄せられ、
本県においても〇月〇日の架電及び〇月〇日の現地確認により、○時以降の営業に関する事実について
確認をしたところです。
貴施設は、業務の性質上、多くの人が集まりいわゆる「3密」の環境となりうるものであり、通常通
りの営業を継続した場合には、新型コロナウイルス感染症のまん延につながる可能性が高いと考えら
れることから、〇月〇日以降も〇時以降に営業をしていることが認められれば、同法第31 条の8第
3項に基づく、
「営業時間の変更」を命令することになります。
つきましては、貴施設におかれましても、新型コロナウイルス感染症のまん延防止と県民の命を守る
ため、是非「営業時間の変更」の要請について、ご理解とご協力いただきますとともに、本通知書到着
後、〇月〇日までに、
「営業時間の変更」をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、同法第31条の8第3項の規定に基づく命令を行った場合、同条第5項の規定に基づき、〇
月〇日に本県のホームページにおいて、以下の内容について公表を行います。



対象施設名、所在地 : 〇〇〇〇
〇〇〇〇

2 命令の内容
3 命令の理由

: ①期間:〇月〇日から〇月〇日の間
②講ずべき措置:営業時間を〇時から〇時までとすること
: 新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため

なお、営業時間を変更した場合には、下記問い合わせ先に連絡をしてください。ホームページ掲載
後に営業時間を変更した場合には、上記の掲載情報を削除します。
また、本県知事から別途命令を終了する旨の通知が行われた場合は、当該通知をもって命令は終了
するものとします。
問い合わせ先 代表●●-●●-●●
46

●●県●●課
〇〇、〇〇(内線〇〇〇〇)