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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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こと等に留意されたい。
※都道府県知事は、保健所等を通じて把握してい
る情報を基に業態に係る判断をすることになる
が必ずしも全ての業態
のデータを把握した上で判断する必要はない。
○ 特措法第45条第2項に基づく要請は、原則とし
て、下記のとおり施設類型毎に行うこと。
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※都道府県知事は、保健所等を通じて把握してい
る情報を基に業態に係る判断をすることになる
が必ずしも全ての業態
のデータを把握した上で判断する必要はない。
○ 特措法第45条第2項に基づく要請は、原則とし
て、下記のとおり施設類型毎に行うこと。
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