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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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別紙9別紙 記載例①(命令違反)
(別紙)
1.令和○年○月○日、●●県知事は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第
31号。以下「法」という。)第31条の8第1項に基づき、○月○日~△月△日の間、○○の
区域において、△△の業態に属する事業を行う者に対し、営業時間を○時から○時までに変更
するよう、要請を行った(添付資料◯)


2.○月●日に、住民から、○○の区域において△△の業態に属する事業を行う者が、○時を超
えて営業を行っているとの情報提供があった。同日、 ▲▲という店名で当該事業を行う者
(◆◆◆◆)に対し電話で事実確認を行ったところ、○時を超えて▲▲の営業を行っていること
を認めたため、法の趣旨及び内容について説明した上で、同月□日までに営業時間を○時までに
変更するよう、指導・助言を行った(添付資料◯)


3.○月□日に、◆◆◆◆に電話で改めて状況を確認したところ、いまだ○時を 超えて営業を行っ
ているとのことであり、また、営業時間を変更する意思が見られなかったことから、○月■日に、
県職員による立入検査を実施し、現地確認及び指導・助言を行った(添付資料○)


4.その後も○回にわたり指導・助言を行ったが、繰り返しの指導・助言にも応
じず、改善の見込みがなかったことから、○月◇日、法第31条の8第3項に基づき、◆◆◆◆
に対して、○月○日~△月△日の間、▲▲の営業時間を○時から○時までと変更するよう命令を
行い、従わなければ過料に処される可能性があることを通告した(添付資料○)


5.当該命令にもかかわらず、令和○年○月◇日から同年△月△日までの間、◆◆◆◆は毎日○時を
超えて▲▲の営業を行った(添付資料○)。これは、法80条1号に該当することから、今般、
過料に処すべき旨通知を行う。

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