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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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(表1:施行令第 11 条に規定する施設)



学校(ⅲに掲げるものを除く。)
保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所
により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通
所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
ⅲ 大学、専修学校(高等課程を置く専修学校を除く。)、各種学校その他こ
れらに類する教育施設
ⅳ 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
ⅴ 集会場又は公会堂
ⅵ 展示場
ⅶ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医
療機器、個人防護具(感染症法第 53 条の 16 第1項に規定する個人防護具
をいう。)その他衛生用品又は燃料その他国民生活及び国民経済の安定を
確保するため必要な物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除
く。)
ⅷ ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
ⅸ 体育館、水泳場、ボーリング場、スケート場その他これらに類する運動
施設又は遊技場
ⅹ 博物館、動物園、水族館、美術館又は図書館
ⅺ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施

ⅻ 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
xiii 自動車教習所、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する学習
支援業を営む施設
xiv 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施
設(ⅺに該当するものを除く。)




ⅰ、ⅱの具体的な対象施設については別紙1参照。
ⅲ~ⅹⅲの施設については、1,000 ㎡超の施設が対象19。
ⅲ~xivの施設であって 1,000 ㎡以下の施設についても、まん延防止の目
的が達成できない差し迫った状況が認められる場合には、特措法施行令第
11 条第1項第 15 号の規定に基づき、厚生労働大臣が特に定めたカテゴリ
ーの施設は、基本的対処方針を改め、特措法第 45 条の規定に基づき施設
の使用制限等の要請等を行う。なお、厚生労働大臣が対象施設を定める際
は、新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聴いた上で判断する。

② 営業時間の変更の要請等(特措法第 31 条の8第1項、第 24 条第9項)

19 例えば、床面積(事務スペース等の売場面積以外も含む。
)が全フロアで 1,200 ㎡、食料品フロアが 300 ㎡の
場合、食料品フロアを除いた床面積は 900 ㎡となり、基準の 1,000 ㎡以下となるが、全フロアの床面積が対象
となるため、この施設自体は施設使用制限の対象となる。ただし、この施設の食料品売り場のみは施設使用制
限の対象ではないため、食料品売り場のみ開くことができる。

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