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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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(特措法第 31 条の8第3項)、当該命令に違反した場合の過料(特措法第
80 条)といった履行確保措置の実施が可能である
ことに留意する。また、まん延防止等重点措置の公示時に時短要請等を行う場
合には、上記第3節(1)①と同様に、原則として特措法第 31 条の8第1項
の規定に基づく要請を行うこととする(都道府県対策本部長が、感染拡大のリ
スクの程度や上記の相違点等を踏まえ、特措法第 24 条第9項と第 31 条の8第
1項のうち、適切な根拠法令を選択して要請を行うことを妨げるものではな
い)。
(2)まん延の防止のための措置の要請(政府行動計画 3-1-3-2)
特措法第 45 条第2項及び第 31 条の8第1項の規定に基づき、第3節(1)
①及び②の要請の対象となる者に対して、施行令第5条の5及び第 12 条に規
定する新型インフルエンザ等の感染を防止するために必要な措置を講ずるよう
要請すること。その内容及び主な留意事項は以下のとおり。
(ア)従業員に対する検査を受けることの勧奨
感染拡大防止の観点から、要請の対象となっている者が、その雇用する
従業員が行政検査の対象となった際に速やかに検査を受けられるよう、感
染症法第 15 条第3項に基づく都道府県知事による検体の提出等の求めへ
の協力等を従業員へ周知することなどにより、PCR 検査等を受けることを
促すことを想定している。
(イ)入場者の感染防止のための整理及び誘導
入場者が密集しないよう整理・誘導する等の内容を想定している。
(ウ)発熱その他の症状のある者の入場の禁止
(エ)手指の消毒設備の設備
(オ)事業所・施設の消毒
(カ)入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
(キ)正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の
禁止
感染防止対策上有効なマスクの着用等の感染防止措置を講じない者に対
して、事業所への入場を禁止するもの(すでに入場している者の退場も含
む。)。「正当な理由」については、入場者が有する疾患等によりマスクの
着用等が困難な場合や、窒息や熱中症のリスクが高いとされる2歳未満の
子どもであること等が該当する。
(ク)(ア)~(キ)に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等のまん延の
防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの22
発生した新型インフルエンザ等の性質を踏まえ、その時点における最新
の知見を基に機動的に措置をとることができるよう規定するもの。

22 新型コロナ対応においては、換気や飛沫感染防止措置(パーティションの設置、入場者等の相互の適切な距
離の確保等)
、歌唱その他の飛沫の飛散を伴う行為の用に供する設備等の使用停止、入場者等に対する酒類の
提供等の停止といった措置が告示により規定された。

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