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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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※特措法第24条第9項に基づく要請を前置せず、まず
特措法第45条第2項の規定に基づく要請を施設
類型毎に行い、それに正当な理由がないにもか
かわらず応じない場合に、第2段階として特措法
第45条第3項の規定に基づく命令を個別の施設
の管理者等に対して行う。なお、要請に応じな
い個別の施設管理者等に対して、要請を再度行
うことは妨げない。
○ 要請内容の確定
○ 特措法第45条第2項に基づき要請することができ
る「施設の使用の制限」には、「営業時間の変更」
のほか、「施設の一部分を休業すること」(例え
ば、複合施設内の食料品店以外の店舗の休業)
が含まれる。これに対し、特措法第31条の8第1
項に基づき要請することができる「営業時間の変
更」は、休業まで至らない営業時間の制約を予定
している。
③要請を行った旨
○ ウェブサイト等での公表
○ 各都道府県のウェブサイト等において、業態や
施設類型に属する事業者に対して要請を行った
の公表
旨を公表すること。
※掲載内容については別紙3を参照
○ 当該公表が、感染拡大防止の観点から逆効果に
なったり、誹謗中傷行為等が起きたりしないよ
う、その影響に配慮すること。また、公表により
かえって多くの利用者が集まるなど、利用者の
合理的な行動を確保することにつながらないこ
とが想定される場合には、公表しないことがで
きる点にも留意すること。
2. 事案の把握・施設管理者等の特定
33
特措法第45条第2項の規定に基づく要請を施設
類型毎に行い、それに正当な理由がないにもか
かわらず応じない場合に、第2段階として特措法
第45条第3項の規定に基づく命令を個別の施設
の管理者等に対して行う。なお、要請に応じな
い個別の施設管理者等に対して、要請を再度行
うことは妨げない。
○ 要請内容の確定
○ 特措法第45条第2項に基づき要請することができ
る「施設の使用の制限」には、「営業時間の変更」
のほか、「施設の一部分を休業すること」(例え
ば、複合施設内の食料品店以外の店舗の休業)
が含まれる。これに対し、特措法第31条の8第1
項に基づき要請することができる「営業時間の変
更」は、休業まで至らない営業時間の制約を予定
している。
③要請を行った旨
○ ウェブサイト等での公表
○ 各都道府県のウェブサイト等において、業態や
施設類型に属する事業者に対して要請を行った
の公表
旨を公表すること。
※掲載内容については別紙3を参照
○ 当該公表が、感染拡大防止の観点から逆効果に
なったり、誹謗中傷行為等が起きたりしないよ
う、その影響に配慮すること。また、公表により
かえって多くの利用者が集まるなど、利用者の
合理的な行動を確保することにつながらないこ
とが想定される場合には、公表しないことがで
きる点にも留意すること。
2. 事案の把握・施設管理者等の特定
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