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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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休業要請等が、○月○日~×月×日まで行われ
ていることの説明(要請の根拠条項についても
説明)
・把握した違反内容等の説明、事実確認
②是正の依頼、現 ○ 要請に従っていないことが ○ 要請に従うよう、指導・助言
地確認の事前連

確認されたら、まずは電話 ○ 実地調査のため、現地確認を行う旨連絡し、任



等で是正を依頼し、現地確
認について事前連絡

意の協力を依頼
【連絡事項】(例)
・現地確認の日時、訪問者
・チェーン店等で、店長等が営業時間短縮や休業
等について判断権限を有していない場合は、本
社等の判断権限を有する者の立ち合いを要求
※明らかに任意の協力に応じる様子が見られない
場合は、4.①を経ずに、文書送付により立入検
査の事前通知を行うことも妨げられない。文書
送付の際は、相手方への到達が確認できるよ
う、一般書留+配達証明+内容証明を利用する
ことが考えられる。

4. 現地確認
①現地確認

○ 事前に連絡した訪問日時に ○ 当該施設等の業態や施設類型、施設管理者等を
現地を訪問

確認するとともに、
・違反の有無
・「正当な理由」の有無
について確認
※身分証を携帯し、施設等に立ち入る際に提示を
すること。
○ 要請に従うよう、口頭で指導・助言
※このまま要請に従わなければ命令が行われる可
能性がある旨を説明する。
○ 命令の事前通知の文書を手交
※書式については別紙7を参照。
※手交に応じない場合は、文書を送付する。
○ 営業時間変更等の要請に応じない「正当な理由
がある場合」とは、具体的な状況における諸般
の事情を考慮して客観的に判断されるものであ

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