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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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等すれば調査として十分であり、敢えて報告徴
収・立入検査を行う必要はないと考えられるこ
とに留意すること。
○ 事前通知の文書に記載した
訪問日時に立入検査
○ 相手方が、報告徴収・立入検
査を拒否等した場合

○ 実施事項については、4. ①と同様。

○ 報告徴収・立入検査を行う必要がある場合には、
相手方に拒否等すれば過料を科されうることを
口頭で説明し、なお拒否等する場合には、知事
から裁判所に通知を行う。
※書式については別紙9を参照。
【拒否等の例】
・報告拒否、虚偽報告
・立入検査の拒否、妨害、忌避
・立入検査に際しての答弁拒否、虚偽答弁

5. 命令、命令を行った旨の公表
①現地確認

○ 当該施設等が要請に従って ○ 要請に従うよう、口頭で指導・助言
いないことの確認

○ 要請に従った場合は直ちに担当部局に報告する
よう指導
○ 「正当な理由」が引き続きないことを確認
※相手方が任意の協力を拒み、外観等からでは営
業の状況等が明らかでない場合に限り、事前通
知を経た報告徴収・立入検査により現地確認を
行うこと。相手方が、報告徴収・立入検査を拒否
等した場合は、4. ②と同様、裁判所への通知
を行うことも考えられる。

②学識経験者の意
見聴取

○ 当該施設等について、命令 ○ 命令の措置の必要性について、包括的に意見を
の必要性があるかの意見聴

聴取することも可能とし、要請に応じない個別



の事業者や施設管理者等に対する命令を行う際
に、毎回個別に学識経験者の意
見を聴取することは常に必要ということではな
い点に留意すること。また、聴取方法は、会議
体によるものである必要はなく、人数や分野に
ついても、各都道府県の実情に応じて適切に判
断すること。
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