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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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の管理者等に対して18、あくまで立入検査等や履行確保措置を伴わない協力
を求めるものである一方
・ 特措法第 45 条第2項に基づく休業要請等は、緊急事態宣言時に、新型イン
フルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して
都道府県知事が定める期間において、施行令第 11 条に規定する施設(表1)
の管理者等に対して行われ、必要に応じて、立入検査(特措法第 72 条第2
項)や要請に応じない場合の命令(特措法第 45 条第3項)、当該命令に違
反した場合の過料(特措法第 79 条)といった履行確保措置の実施が可能で
ある
ことに留意する。また、緊急事態宣言時に休業要請等を行う場合には、原則と
して特措法第 45 条第2項の規定に基づく要請を行うこととする(ただし、都
道府県対策本部長が、感染拡大のリスクの程度や上記の相違点等を踏まえ、特
措法第 24 条第9項と第 45 条第2項のうち、適切な根拠法令を選択して要請を
行うことを妨げるものではない)。
また、学校・保育施設等は、国民生活の基盤であり、休業による影響が多方
面にわたるため、可能な限り休業要請等を行わないことが望ましいが、リスク
評価に基づき臨時休業を行う場合における対応については、以下のとおり考え
られる。
・ 新型インフルエンザ等流行時で、地域全体での学校・保育施設等の臨時休
業をとる場合、乳幼児・児童等については、基本的には、保護者が自宅で
付き添うこととなるが、事業所が策定する業務継続計画においては、この
ための欠勤についても見込むことが求められる。
・ 勤務等の都合により保護者が自宅で乳幼児・児童に付き添えない場合につ
いては、可能な範囲で、ファミリー・サポート・センター事業を活用する
ことも考えられる。院内保育施設や、国民生活及び国民経済の安定に寄与
する業務を行う事業者の事業所内保育事業については、臨時休業の例外と
して対応することも考えられるが、医療提供者やその他の特定接種対象者
が養育する児童等を預かる保育所等の確保方法については、今後厚生労働
省は、関係省庁及び地方公共団体と連携しながら検討することが必要であ
る。また、仕事等の都合で、どうしても乳幼児・児童に付き添えない保護
者も一定数存在することも見込まれることから、十分な集団感染対策を講
じた上での一部保育施設の部分的開所について認めるが、感染対策そのも
のの効果が減少する可能性があること等を考慮する。
・ 通所介護事業所等の休業については、自宅での家族等による付き添いのほ
か、必要性の高い要介護者等については訪問介護等を活用して対応する。
事業所が策定する業務継続計画においては、家族等による付き添いの場合
の欠勤についても見込むことが求められる。
18 特措法上、対象となる施設は明示していないが、同法第5条の基本的人権の尊重の要請がある中で、同法第
24 条第9項の運用が、同法第 45 条第2項に基づく要請についてその対象を限定している趣旨を没却すること
にならないよう、同法第 24 条第9項に基づいて施設の使用制限の要請を行う場合には、その対象を施行令第
11 条の施設に限定して運用することとしている。

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