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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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れず持続的なマスクの着用が難しい場合は、無理に着用する必要はなく、マス
クを着用する場合は、保護者や周りの大人が子どもの体調に十分注意した上で
着用すること。
また、換気については、新型コロナウイルス感染症対策分科会において、新
型コロナの特徴として、エアロゾル感染16及び飛沫感染のいずれに対しても対策
が必要であることから、①人の人との距離を確保しつつ、横方向の一定気流を
防止すること、②必要な換気量(一人当たり 30 ㎥/h 以上、二酸化炭素濃度
1,000ppm 以下)を確保すること、③飛沫の放出が多い場合の直接飛沫防止境界
(パーティション等)の設置等、対策のポイントが示された17。
(3)退避・渡航中止の勧告等(政府行動計画 3-1-2-3)
外務省が、統括庁及び国土交通省と連携し、在外邦人や出国予定者に対し、
感染症危険情報を発出する等の注意喚起を行う。特に、発生国・地域の状況等
を総合的に勘案して必要な場合は渡航中止勧告や退避勧告を行う。
3.事業者や学校等に対する要請(政府行動計画 3-1-3)
国及び地方公共団体は、事業者や学校等に対して、以下(1)から(6)まで
の要請を行うことが考えられる。この時、特措法第 63 条の2の規定に基づき、新
型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置が事
業者の経営及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を
図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他
の必要な措置を効果的に講ずるが、特に、下記(1)の休業要請や営業時間の変
更等に係る要請に応じた事業者に対する支援は確実かつ迅速に行う必要があるこ
とに留意する。
(事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン参照)
(1)休業要請や営業時間の変更等(政府行動計画 3-1-3-1)
① 施設の使用制限や休業要請等(特措法第 24 条第9項、第 45 条第2項)
学校等の多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物
を開催する者(以下「施設管理者等」という。)に対する施設の使用の制限
(例えば、施設の一部を休業すること)若しくは停止(例えば、施設全体を休
業すること)又は催物の開催の制限(例えば、人数制限や無観客開催)若しく
は停止(例えば、催物の開催を中止・延期すること)を要請すること。
なお、休業要請等を行う場合、
・ 特措法第 24 条第9項に基づく休業要請等は、政府対策本部の設置時であれ
ば実施可能であり、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成 25
年政令第 122 号。以下「施行令」という。)第 11 条に規定する施設(表1)
16 エアロゾルとは、空中に浮遊する粒子のことであり、エアロゾル感染とは、ウイルスを含むエアロゾルを吸
引することで感染することをいう。
17 詳細は、
「感染拡大防止のための効果的な換気について」
(令和4年7月 14 日第 17 回新型コロナウイルス感
染症対策分科会)を参照。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai17/kanki_teigen.pdf
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クを着用する場合は、保護者や周りの大人が子どもの体調に十分注意した上で
着用すること。
また、換気については、新型コロナウイルス感染症対策分科会において、新
型コロナの特徴として、エアロゾル感染16及び飛沫感染のいずれに対しても対策
が必要であることから、①人の人との距離を確保しつつ、横方向の一定気流を
防止すること、②必要な換気量(一人当たり 30 ㎥/h 以上、二酸化炭素濃度
1,000ppm 以下)を確保すること、③飛沫の放出が多い場合の直接飛沫防止境界
(パーティション等)の設置等、対策のポイントが示された17。
(3)退避・渡航中止の勧告等(政府行動計画 3-1-2-3)
外務省が、統括庁及び国土交通省と連携し、在外邦人や出国予定者に対し、
感染症危険情報を発出する等の注意喚起を行う。特に、発生国・地域の状況等
を総合的に勘案して必要な場合は渡航中止勧告や退避勧告を行う。
3.事業者や学校等に対する要請(政府行動計画 3-1-3)
国及び地方公共団体は、事業者や学校等に対して、以下(1)から(6)まで
の要請を行うことが考えられる。この時、特措法第 63 条の2の規定に基づき、新
型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置が事
業者の経営及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を
図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他
の必要な措置を効果的に講ずるが、特に、下記(1)の休業要請や営業時間の変
更等に係る要請に応じた事業者に対する支援は確実かつ迅速に行う必要があるこ
とに留意する。
(事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン参照)
(1)休業要請や営業時間の変更等(政府行動計画 3-1-3-1)
① 施設の使用制限や休業要請等(特措法第 24 条第9項、第 45 条第2項)
学校等の多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物
を開催する者(以下「施設管理者等」という。)に対する施設の使用の制限
(例えば、施設の一部を休業すること)若しくは停止(例えば、施設全体を休
業すること)又は催物の開催の制限(例えば、人数制限や無観客開催)若しく
は停止(例えば、催物の開催を中止・延期すること)を要請すること。
なお、休業要請等を行う場合、
・ 特措法第 24 条第9項に基づく休業要請等は、政府対策本部の設置時であれ
ば実施可能であり、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成 25
年政令第 122 号。以下「施行令」という。)第 11 条に規定する施設(表1)
16 エアロゾルとは、空中に浮遊する粒子のことであり、エアロゾル感染とは、ウイルスを含むエアロゾルを吸
引することで感染することをいう。
17 詳細は、
「感染拡大防止のための効果的な換気について」
(令和4年7月 14 日第 17 回新型コロナウイルス感
染症対策分科会)を参照。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai17/kanki_teigen.pdf
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