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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第1章 まん延防止対策の基本方針
(1)まん延防止対策の基本的な考え方
新型インフルエンザ等の拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめ
るとともに、国民生活及び社会経済活動への影響を最小化することを目的とする。
このとき、適切な医療の提供等と併せて、必要に応じて感染拡大防止策を講じる
ことで、感染拡大のスピードやピークを抑制し、治療を要する患者数を医療提供
体制が対応可能な範囲内に収めることにつなげることが重要である。特に、有効
な治療薬がない場合や、予防接種が実施されるまでの間は、公衆衛生学的観点か
ら実施するまん延防止対策は重要な施策である。このため、病原体の性状(病原
性、感染性、薬剤感受性等)等を踏まえたリスク評価を適時適切に行い、強化さ
れた医療提供体制においても医療がひっ迫する水準の大規模な感染拡大が生じる
おそれのある場合には、必要と考えられる地域・期間・対象等について、迅速に
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」と
いう。)に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(以下「まん延防止
等重点措置」という。)及び新型インフルエンザ等緊急事態措置(以下「緊急事態
措置」という。)を含めた感染拡大防止策を講じる。
一方で、特措法第5条においては、国民の自由と権利に制限を加える場合、そ
の制限は新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとするとさ
れている。また、まん延防止対策が社会経済活動に大きな影響を与える面がある
他、特に患者や濃厚接触者に対する対策を講じる場合、保健所職員等の対策に関
与する者の負荷が大きい。こうしたことを踏まえ、対策の効果と影響とを総合的
に勘案し、必要な感染拡大防止対策を講じることを検討すること、感染症の特徴
や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)に関する情報や、ワクチン及
び治療薬の開発や普及等の状況の変化に応じて、実施している対策の縮小や中止
等の見直しを柔軟かつ機動的に行うことが重要である。
<対策の概念図>

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