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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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必要がある。
(3)国による総合調整及び指示について
① 国は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要がある
と認めるときは、基本的対処方針に基づき、都道府県及び指定公共機関に対し、
新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行う。新型インフルエンザ等の
まん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにも
かかわらず、当該総合調整に基づく所要の措置が実施されず、都道府県及び指
定公共機関における緊急かつ一体的な対策が行われる必要がある等新型インフ
ルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、
その必要な限度において国は必要な指示を行う。
② 当該総合調整及び指示は、地方公共団体等における新型インフルエンザ等対
策を的確かつ迅速に実施することにより、他の地方公共団体や全国へのまん延
を防止することを目的として実施されるものである。例えば、地方公共団体間
で、施設の使用制限や営業時間の短縮等の措置の実施の方針が異なり、全国的
な感染拡大の防止を実効的に行う観点から当該地方公共団体において一体的な
対策を講じる必要がある場合等に行われることが考えられる。
6.措置の内容と強度のまとめ
・ 感染症危機においては、対策の目的と強度を念頭に置き、感染拡大防止効果と
社会経済活動に与える影響のバランスを踏まえつつ、とるべき対策を決定してい
く必要がある。個々の対策を選択するに当たっては、リスク評価に基づき、対策
の対象を絞ることや、強度の低い対策を講じることで感染拡大防止を実現できる
可能性について、十分に検討することが求められる。
・ また、まん延防止措置を講じる場合には、人の流れ(鉄道網、通勤・通学圏、
商業圏域等)等の地域的な一体性を踏まえて、必要に応じて都道府県間において
協調的な対策を講じることが求められる。他方で、同じ都道府県内であっても、
地域によって感染状況や医療提供体制が異なること等を念頭に、地域の実情に応
じて柔軟な対策を講じることが重要である。
・ まん延防止等重点措置や緊急事態宣言に至らない場合であっても、感染状況を
住民や事業者等に可能な限り分かりやすく情報提供・共有することは、まん延防
止対策の効果を高めるために重要である。このため、都道府県は、地域の感染状
況について、独自の指標等を用いて、段階を分けて情報提供・共有すること等も
考えられる。

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