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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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ん延防止に効果があると考えられる区域(市町村単位、都道府県内のブロック
単位)とする。
② 平時において、将来発生する新型インフルエンザ等の「潜伏期間及び治癒ま
での期間」を予測することは困難である。このため、政府対策本部が基本的対
処方針で示す期間は、発生時に、その時点で JIHS から提供される知見も踏ま
え、新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を踏まえて決定する。
※ 新型インフルエンザについては、季節性インフルエンザの潜伏期間が2~
5日間、発症から治癒までの期間がおおむね7日間程度であることを踏まえ、
おおむね1~2週間程度 30の期間となることが想定される。ただし、発生し
た新型インフルエンザ等の特性及び医療提供体制の状況により、1週間単位
で延長することも想定される。
※
新型コロナについては、潜伏期間は約5日間、最長 14 日間とされている
が、オミクロン株では潜伏期間が短縮していると報告されている。
③ 基本的対処方針で示された期間及び区域を踏まえ、その区域の全部又は一部
が重点区域内にある都道府県の知事は、地域の状況を踏まえ、期間及び区域を
決定の上、時短要請等を行う。
④ なお、特に病原体の性状等に応じて対応する時期において、国は、後述する
国民生活及び社会経済活動に関する指標等について、その推移を含めて確認し、
対策の効果と、国民生活及び社会経済活動に与える影響を総合的に勘案し、必
要があると認められる期間・区域・業態等に対して措置を講じる。この際、実
際にまん延防止対策を講じる都道府県知事を支援するため、特措法等の関係法
令の解釈や運用、総合的な勘案事項の内容等について、基本的対処方針等を通
じて可能な限り明確化し、周知を図る。
(2)緊急事態宣言に係る期間及び区域の考え方等について
① 特措法第 45 条第1項の規定に基づく外出自粛要請及び特措法第 45 条第2項
等に基づく施設の使用制限等の要請等の期間及び区域の考え方については、お
おむね上記(1)と同様の考え方である。
② 留意すべき点として、上記の各要請の対象地域については、一体的に考える
30 「新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書」
(平成 24 年 1 月 31 日厚生労働省新型インフ
ルエンザ専門家会議)では、地域全体での学校等の臨時休業等は「インフルエンザの一般的な潜伏期や平成 21
年の感染拡大防止策に係る事例等を踏まえ、1週間程度の実施を検討する(科学的根拠は未だ確立されていな
いが、一般的な潜伏期間を上回る期間休業することにより、休校中に感染者と非感染者を見分け、感染者が登
校することによる更なる感染の拡大を抑える効果が期待される)
」としている。
また、同意見書では、新型インフルエンザ患者の自宅待機期間の目安を「発症した日の翌日から7日を経過す
るまで、又は解熱した日の翌々日までのいずれか長い方」
、患者の同居者の自宅待機期間の目安を「患者が発
症した日の翌日から7日を経過するまで」としている。
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単位)とする。
② 平時において、将来発生する新型インフルエンザ等の「潜伏期間及び治癒ま
での期間」を予測することは困難である。このため、政府対策本部が基本的対
処方針で示す期間は、発生時に、その時点で JIHS から提供される知見も踏ま
え、新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を踏まえて決定する。
※ 新型インフルエンザについては、季節性インフルエンザの潜伏期間が2~
5日間、発症から治癒までの期間がおおむね7日間程度であることを踏まえ、
おおむね1~2週間程度 30の期間となることが想定される。ただし、発生し
た新型インフルエンザ等の特性及び医療提供体制の状況により、1週間単位
で延長することも想定される。
※
新型コロナについては、潜伏期間は約5日間、最長 14 日間とされている
が、オミクロン株では潜伏期間が短縮していると報告されている。
③ 基本的対処方針で示された期間及び区域を踏まえ、その区域の全部又は一部
が重点区域内にある都道府県の知事は、地域の状況を踏まえ、期間及び区域を
決定の上、時短要請等を行う。
④ なお、特に病原体の性状等に応じて対応する時期において、国は、後述する
国民生活及び社会経済活動に関する指標等について、その推移を含めて確認し、
対策の効果と、国民生活及び社会経済活動に与える影響を総合的に勘案し、必
要があると認められる期間・区域・業態等に対して措置を講じる。この際、実
際にまん延防止対策を講じる都道府県知事を支援するため、特措法等の関係法
令の解釈や運用、総合的な勘案事項の内容等について、基本的対処方針等を通
じて可能な限り明確化し、周知を図る。
(2)緊急事態宣言に係る期間及び区域の考え方等について
① 特措法第 45 条第1項の規定に基づく外出自粛要請及び特措法第 45 条第2項
等に基づく施設の使用制限等の要請等の期間及び区域の考え方については、お
おむね上記(1)と同様の考え方である。
② 留意すべき点として、上記の各要請の対象地域については、一体的に考える
30 「新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書」
(平成 24 年 1 月 31 日厚生労働省新型インフ
ルエンザ専門家会議)では、地域全体での学校等の臨時休業等は「インフルエンザの一般的な潜伏期や平成 21
年の感染拡大防止策に係る事例等を踏まえ、1週間程度の実施を検討する(科学的根拠は未だ確立されていな
いが、一般的な潜伏期間を上回る期間休業することにより、休校中に感染者と非感染者を見分け、感染者が登
校することによる更なる感染の拡大を抑える効果が期待される)
」としている。
また、同意見書では、新型インフルエンザ患者の自宅待機期間の目安を「発症した日の翌日から7日を経過す
るまで、又は解熱した日の翌々日までのいずれか長い方」
、患者の同居者の自宅待機期間の目安を「患者が発
症した日の翌日から7日を経過するまで」としている。
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