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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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特措法第31条の8、第45条 手続きフロー

事項

手順

別紙2

留意事項

0. 特措法第24条第9項による要請(注意のため)
①要請

○ 業態や施設類型毎に協力の ○ 特措法第31条の8第1項又は特措法第45条第2項
の要請に際して特措法第24条第9項に基づく要
要請を行う
請の前置は不要。
○ 施設の使用制限又は停止に係る要請につい
ては、施行令第11条第1項各号に掲げる施設を
対象としており、それ以外の施設は要請の対象
としない。

1. 特措法第31条の8第1項又は特措法第45条第2項の要請、要請を行った旨の公表
①学識経験者の意
見聴取

○ 要請の必要性等について意
見聴取

○ 何時までの時短営業とすべきかといった要請の
内容や対象となる業態、措置を講ずべき期間・
区域について意見を聴くこと。包括的に意見を
聴取することも可能とし、個別の事業者や施設
管理者等に対する要請を毎回個別に学識経験者
の意見を聴取することは常に必要ということで
はない点に留意すること。また、聴取方法は、
会議体によるものである必要はなく、人数や分
野についても、各都道府県の実情に応じて適切
に判断すること。

②要請

○ 要請対象の確定

○ 特措法第31条の8第1項の要請は、「業態」に属
する事業者全体に対して行う。その上で、要請
に応じない個別の事業者に対して、要請を再度
行うことは妨げない。
※後者の要請を行う場合、要請の事前通知(書式は
別紙4)を行った上で、文書による要請(書式は
別紙5)を行うこと。
「業態」は、具体的な営業の形態や産業の分
類を指すこともあれば、営業の形態に着目して
広くこれに該当する業態(●●業)を指すことも
ある。したがって、感染リスクの高い業態とし
て、例えば「●●業」を指定することも可能。
なお、対象を示す際には、要請を受ける側が要
請を受けていることを明確に認識できるよう
に、産業の分類を指して要請する際に、例えば、
日本標準産業分類における分類を参照して示す
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