よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

知を経た報告徴収・立入検査により現地確認を
行うこと。相手方が、報告徴収・立入検査を拒否
等した場合は、4. ②と同様、裁判所への通知
を行うことも考えられる。

7. 命令違反について、知事から裁判所への通知
①知事から地方裁

○ 命令違反について、知事か

判所への通知

○ 当該違反について、行政秩序上看過できないと
都道府県において判断される場合には、書式の
記載事項を漏れなく記載し、地方裁判所に通知

ら地方裁判所に通知

すること。
※書式については別紙9を参照。
○通知は原則として、命令期間満了後に行うこと。
※秩序罰としての過料は、命令に違反し秩序を乱
したことに対する制裁であるから、執行罰とは
異なり、本来命令の履行を促すものではない。
したがって、期間満了後、どれだけの期間にお
いて違反していたのかを鑑みて通知することが
適切であると考えられる。
※なお、現に公衆衛生上の危険が生じている等の
事情があり、直ちに命令違反を是正させること
が求められる、命令の期間が著しく長い(例え
ば、3か月)等の例外的な場合には、命令の期間
満了を待たずして、裁判所に通知を行うことも
考えられる。
※命令期間満了後、感染状況等が依然として改善
していない等の理由により、新たに要請・命令
を行った場合には、新しい命令に対する違反に
ついて過料の通知を行うことが認められる。
8. 過料の裁判・執行
①過料の裁判

○裁判所における手続き

○ 非訟事件手続法に則り、裁判所において手続き
が進められることに留意すること。

40