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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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管理の観点から、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マ
ニュアル」を作成した。
また、学校保健安全法に基づく臨時休業については、「学校で児童生徒等や教
職員の新型コロナウイルス感染症の感染症が確認された場合の対応ガイドライ
ン」等において、学校の臨時休業の判断等に当たっての考え方を示した。
さらに、このような対応を行う場合には、学習に著しい遅れが生じることが
ないよう、家庭学習の支援や登校日の設定、その他の指導の工夫(学習状況の
確認等のための家庭訪問等)を行うことや、臨時休業に伴い自宅で過ごす児童
生徒及びその保護者との連絡を密にし、心のケア等に配慮すること等を促し
た。
(表2(参考):事業者等に対する休業要請や時短要請等に係る整理)
状況
右記以外の状況
ま ん 延 防 止 等 重 点 措 緊急事態宣言の対象
置 の 公 示 の 対 象 と な となる状況
る状況
根拠規定
第 24 条第9項
第 31 条の8(まん延 第 45 条第2項(緊
防止等重点措置)
急事態措置)
措置の相手方
条 文 上 は 制 限 が な 感 染 者 が 継 続 し て 発 施行令第 11 条に規
い が 、 規 定 の 趣 旨 生 す る と と も に 、 当 定する施設(表1)
か ら 以 下 の と お り 該 感 染 者 の 数 が 増 加 の管理者等
限定する。
して推移するおそれ
・施行令第 11 条に が あ る 業 態 に 係 る 事
規 定 す る 施 設 の 管 業を行う者
理者等
措置内容
要請
要請
要請
・ 施 設 の 営 業 時 間 の ・施設の使用制限
変更
・催物の開催制限
・ そ の 他 国 民 生 活 及 ・施設の営業時間の
び国民経済に甚大
制限
な 影 響 を 及 ぼ す お ・施行令第 12 条に
それがある重点区
規定する措置(第
域における新型イ
3章第3節(2)
ンフルエンザ等の
に記載している措
まん延を防止する
置)
ために必要な措置
として施行令第5
条の5に規定する
措置(第3章第3
節(2)に記載し
ている措置)
履行確保措置
特 に な し ( 要 請 に 要請に従わない場合の命令
従 う か ど う か は 相 命令に違反した場合の過料
手方の自主的判
断)
立入検査等の可 不可
可
可
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ニュアル」を作成した。
また、学校保健安全法に基づく臨時休業については、「学校で児童生徒等や教
職員の新型コロナウイルス感染症の感染症が確認された場合の対応ガイドライ
ン」等において、学校の臨時休業の判断等に当たっての考え方を示した。
さらに、このような対応を行う場合には、学習に著しい遅れが生じることが
ないよう、家庭学習の支援や登校日の設定、その他の指導の工夫(学習状況の
確認等のための家庭訪問等)を行うことや、臨時休業に伴い自宅で過ごす児童
生徒及びその保護者との連絡を密にし、心のケア等に配慮すること等を促し
た。
(表2(参考):事業者等に対する休業要請や時短要請等に係る整理)
状況
右記以外の状況
ま ん 延 防 止 等 重 点 措 緊急事態宣言の対象
置 の 公 示 の 対 象 と な となる状況
る状況
根拠規定
第 24 条第9項
第 31 条の8(まん延 第 45 条第2項(緊
防止等重点措置)
急事態措置)
措置の相手方
条 文 上 は 制 限 が な 感 染 者 が 継 続 し て 発 施行令第 11 条に規
い が 、 規 定 の 趣 旨 生 す る と と も に 、 当 定する施設(表1)
か ら 以 下 の と お り 該 感 染 者 の 数 が 増 加 の管理者等
限定する。
して推移するおそれ
・施行令第 11 条に が あ る 業 態 に 係 る 事
規 定 す る 施 設 の 管 業を行う者
理者等
措置内容
要請
要請
要請
・ 施 設 の 営 業 時 間 の ・施設の使用制限
変更
・催物の開催制限
・ そ の 他 国 民 生 活 及 ・施設の営業時間の
び国民経済に甚大
制限
な 影 響 を 及 ぼ す お ・施行令第 12 条に
それがある重点区
規定する措置(第
域における新型イ
3章第3節(2)
ンフルエンザ等の
に記載している措
まん延を防止する
置)
ために必要な措置
として施行令第5
条の5に規定する
措置(第3章第3
節(2)に記載し
ている措置)
履行確保措置
特 に な し ( 要 請 に 要請に従わない場合の命令
従 う か ど う か は 相 命令に違反した場合の過料
手方の自主的判
断)
立入検査等の可 不可
可
可
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