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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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4.公共交通機関に対する要請(政府行動計画 3-1-4)【P:国交省と調整中】
(1)基本的な感染対策に係る要請(政府行動計画 3-1-4-1)
政府行動計画 3-1-4-1 と同旨の取組を進める。
(2)減便等の要請(政府行動計画 3-1-4-2)
国は、夜間の滞留人口を減少させ、人と人との接触機会を減らすため、必要に
応じて、公共交通機関等に対し、運行方法の変更等を要請する 28。例えば、感染
状況が悪化している地域に限り、平日の終電の繰上げや、週末休日における減便
等を行うことが考えられるが、当該要請により、一便当たりの利用者が増加し、
感染拡大のリスクが増大する可能性等にも配慮しながら、その他のまん延防止対
策の実施状況等も踏まえつつ、総合的に判断することが重要である。
5.まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の期間及び区域等について
(1)まん延防止等重点措置に係る期間及び区域の考え方等について
① 特措法第 31 条の8第1項の規定に基づく営業時間の変更の要請の期間及び
区域については、前述のとおり、国は、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び
治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して、まん延防止のために効果がある
と考えられる期間29を、基本的対処方針で示 す。また、公示する区域につい
ては、発生区域の存在する都道府県を指定することを基本としつつ、人の流れ
等(鉄道網、通勤・通学圏、商業圏域等)等の地域的な一体性を踏まえて、ま

28 特措法第 20 条第1項
29 当該期間は感染の拡大という具体的な危険の除去に必要な期間とするべきであるが、感染防止のための設備
が設置されるまでの期間や、従業員の検査の結果が出るまでの期間とすることは、施設側の対応が完遂された
としても、利用者側の行動によって感染が発生しうることを踏まえれば、必ずしも十分ではない。このため、
感染の拡大という具体的な危険の除去に必要な期間とは、問題となっている業態において、感染が拡大してい
く危険性がなくなるまでに必要な期間と考える。その際の考慮要素が、①新型インフルエンザ等の潜伏期間、
②治癒までの期間、③発生の状況である。
対策を実施すべき期間及び区域を定めるに当たっては、営業時間等の変更を行って接触機会を低減させた後
どの程度の期間に渡って感染者の増加が見込まれるのかを踏まえる必要があるが、新型インフルエンザ等には
潜伏期間があり、対策を実施してもしばらくの間は感染者数がそれまでの傾向どおりに推移していく性質があ
る。また、新型インフルエンザ等は潜伏期間中においても他の者に感染させるおそれがあることから、新型イ
ンフルエンザ等の潜伏期間を考慮して対策を実施すべき期間及び区域を定めることが必要である(①)

また、新型インフルエンザ等の対策の実施は、人と人の接触機会を低減させることで、医療提供体制の限界
を超えない程度まで社会全体の感染のピークを下げるということが目的であり、また、感染した者が治癒まで
に要する期間、即ち他の者に感染させる可能性がある期間は、その後の感染の推移を推定することに必要な情
報であることから、既に感染した者が回復して退院等するまでにどの程度の期間が必要なのかを考慮すること
が必要である(②)

これに加え、営業時間の変更等を行うのは、人と人の接触機会を低減させることで、社会全体の感染を抑制
することが目的であることを踏まえれば、どのような地域・業態で営業時間の変更等を行うかを判断するに当
たっては、一定程度の期間の中で、新規感染者の発生がいかなる地域・業態でどのような増加・継続・低減等
の傾向を見せているのか(③)を踏まえる必要がある。措置を実施する期間や範囲を決めるに当たっては、措
置を実施しない場合又は実施した場合に、それぞれ新規感染者の発生がそれぞれの区域でどのように推移する
かを推定することが必要であるが、その際には、それぞれの区域におけるそれまでの感染者の発生傾向が判断
の要素となるためである。例えば、一定の区域において感染者の増加が顕著な場合は、潜伏期間中の者等、そ
の時点で把握できていない感染者も多く存在するため、措置がとられた後も一定の間は継続して感染者が増加
することが予想される。このため、感染者の発生が漸増や横ばいの傾向にある場合と比べ、措置の効果が生じ
るまでより長い期間を要することが想定される。

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